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相続用語集

あ行

遺言 人が自分の死後に効力を生ぜしめる目的で一定の方式によってなす単独の意思表示。法律上その内容として、認知、相続人の廃除、相続分の指定、遺贈などが認められている。
遺産分割 相続人が複数あって、遺産が共有となっている場合に、相続人間で遺産を分配し各相続人の単独財産にすること。
遺贈 遺贈とは、遺言により相続人以外の人に財産の全部または一部を与えること。
遺留分 一定の相続人のために、法律上必ず残しておかなければならない遺産の一定部分。これを受ける権利のある者は、被相続人の直系尊族・直系卑族および配偶者であり、兄弟姉妹にはその権利はない。
姻族 本人または血族の婚姻によってつながる人々。姻戚。

か行

貸家建付地 アパートやマンションなどの貸家が建てつけられている宅地。
換価分割 共同相続人が相続する財産の一部又は全部を金銭に換価し、その代金を分割する方法のこと。
共有分割 各相続人の持分を決めて共有で分割する方法をいいます。 一筆の土地を相続人がそれぞれの持分に応じた登記を行い、共有する方法をいいます。
寄与分 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、法定相続分、又は指定相続分の規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその相続分とする。
血族 血縁によってつながる人々。法律上は、養親子関係にある者(法定血族)を含む。
限定承認 相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務および遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすること。
現物分割 個別財産について相続する数量、金額、割合を定めて分割する方法のこと。
公正証書 法令に従って公証人が私権に関する事実について作成した証書。公文書として強い証拠力が認められる。
香典 香のかわりに霊前に供える金品。香料。

さ行

債務控除 各相続人が取得した財産の価額から、被相続人の債務や葬式費用を控除して相続税を計算します。ただし、債務控除の適用を受けることができるのは、財産を取得した相続人に限られています。
死因贈与 贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与契約。
失踪宣告 行方不明になった者の生死不明の状態が一定期間継続する場合に、 この者を死亡したものとみなして、 各種の法律関係を終了させようという制度です。
指定相続分 被相続人は、遺言で共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。ただし、被相続人または第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない。
指定分割 遺言で分割方法が指定されているか、または分割方法を定めることを第三者に委託することが指定されている場合です。
受遺者 遺言により遺産の全部または一部を受ける者。
消極財産 借金などの債務といったマイナス財産のこと。
親族 民法上、六親等内の血族と配偶者、三親等内の姻族をいう。
積極財産 現金、預貯金、有価証券、土地、家屋といったプラスの財産のこと。
相続 死者が生前にもっていた財産上の権利・義務を配偶者・子などの親族が包括的に承継すること。
相続欠格 推定相続人が被相続人に対する背信的行為などの違法行為を行った場合、その制裁としてその行為者は当該相続について相続権を法律上当然に喪失すること。
相続時精算課税制度 贈与者が60歳以上の親又は祖父母、受贈者が20歳以上の子又は20歳以上の孫である推定相続人(代襲相続人を含む)に贈与をした場合、2,500万円の特別控除を受けられこの控除額を超えた場合一律20%の税率で贈与税を算出する。そして、この親に相続が発生した場合、本制度を利用した贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算し、最後に過去に納税した贈与税額と精算する制度。(平成27年1月1日より改正)
相続税 相続・遺贈・死因贈与により財産を取得した個人に課せられる国税。
相続税の基礎控除 3,000万円+600万円×法定相続人の数(平成27年1月1日より改正)
相続廃除 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったとき、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することにより、相続権をなくすことができる。
相続放棄 相続放棄をした者は、その相続に関して初めから相続人でなかったものとみなされる。
贈与 当事者の一方が無償で自己の財産を相手方に与える意思を表示し、相手方がこれを受諾することによって成立する契約。
贈与税の配偶者控除 一定の要件のもとに、配偶者から居住用不動産または居住用不動産の購入資金を贈与された場合には、贈与税の課税価格から、最高2,000万円を控除できる制度。
尊属 親等の上で、基準となる人より先の世代の血族。父母・祖父母などの直系尊属、おじ・おばなどの傍系尊属に分けられる。

た行

代襲相続 代襲相続とは、相続人となるべき者が相続開始時に『以前死亡』、『相続欠格』、『相続廃除』によって相続権を失っているときにおいて、その者の子など(直径卑属や傍系卑属)がその者の代わりに同順位で相続人になることをいう。
代償分割 代償分割とは、共同相続人のうち特定の相続人が現物財産の一部または全部を取得し、その代償(債務)としてその者が自己の固有財産を他の相続人に支払うことにより分割する方法のこと。
単純相続 無限に被相続人の権利義務を承継すること。
嫡出子 婚姻関係のある男女間において懐胎した子。
弔慰金 死者をとむらい、遺族を慰めるために贈る金銭。
直系 血筋が親子関係によって直接につながっている系統。
特別失踪 船が沈没したり、飛行機が墜落したりなどの危難に遭遇したときに 生死不明になった場合に宣告されます。 この場合にはその危難が去った時から1年で 利害関係人の請求により家庭裁判所が失踪宣告をします。
特別受益 共同相続人中に、被相続人から遺贈を受け、又は婚姻、若しくは養子縁組のため、若しくは生計の資本として贈与を受けたものがあるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、法定相続分、又は指定相続分の規定によって算出した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもって、その相続分とする。

は行

配偶者の税額軽減 配偶者の課税価格が「課税価格の合計額×法定相続分」までの場合は、配偶者には相続税が課税されない。また、法定相続分に関係なく、配偶者の課税価格が1億6,000万円までの場合は、配偶者には相続税が課税されない。
被相続人 相続人が相続する財産や権利義務のもとの所有者。
卑属 親等の上で、基準となる人よりあとの世代の血族。子・孫・曾孫(ひまご)など直系卑属と、甥(おい)・姪(めい)など傍系卑属に分けられる。
非嫡出子 婚姻関係にない男女間において生まれた子。
秘密証書遺言 「内容」を秘密にしたまま、「存在」のみを証明してもらう遺言のことです。
普通失踪 蒸発や家出などで、音信普通の状態が7年を過ぎると普通失踪となります。
物納 租税などを物で納めること。
傍系 直系から分かれた枝葉の系統。
法定相続分 法定相続分とは、民法が定める相続分のことをいう。遺言による指定相続分がない場合は法定相続分によることになる。

ま行

みなし相続財産 本来の意味で相続財産ではないが、相続財産と同様に人の死亡により取得される財産ということで、相続財産とみなされる財産のことです。
名義預金 形式的には配偶者や子などの名前で預金しているが、実質的には被相続人(亡くなった人)のもので、親族から名義を借りているのに過ぎない預金をいいます。

ら行

路線価 毎年7月上旬に国税庁より公表され、同年1月1日時点での路線(不特定多数が通行する道路)に面する宅地1mあたりの土地評価額。
暦年課税制度 贈与財産から基礎控除額110万円を差し引いて、その残りの額に対して所定の方法で計算したものが税額となる。 1年間の贈与額が110万円以下なら贈与税はかからない。ただし、110万円を超える贈与でも贈与税がかからないケースもある。それは、「夫婦の間で居住用の不動産や、 居住用の不動産を取得するための金銭を贈与したときに配偶者控除を受ける場合」、「父母等から住宅取得資金等の贈与を受けたときの特例を受ける場合」など。 また、法定相続人となることが見込まれる人が贈与を受ける場合については、2003年以降は、暦年課税に加えて、相続時清算課税が選択できるようになった。