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とても役立つ小規模宅地等の特例とは
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二次相続で重要な小規模宅地等の特例についてお伝えします。
小規模宅地等の特例は二次相続では特に気を付けなければならない制度です。
特定居住用宅地等に該当する宅地を配偶者が相続した場合は、もし別居であったとしても最大330㎡まで80%の評価減ができます。
一次相続の場合は配偶者が相続すればこの特例を適用できますが、二次相続の場合は配偶者がいないため、相続人が誰なのかによって特例が適用できないことがあります。
特定居住用宅地等(被相続人の居住の用に供されていた宅地等)の要件のポイントは以下となります。
<被相続人の配偶者が相続>
✔ 要件なし
<被相続人と同居していた親族>
✔ 相続開始のときから相続税の申告期限まで、引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで有している人
<被相続人と同居していない親族>
✔ 1~3のすべてに該当する場合で、かつ、次の4および5の要件を満たす人
1.相続開始のときにおいて、被相続人もしくは相続人が日本国内に住所を有していること。または、相続人が日本国内に住所を有しない場合で日本国籍を有していること
2.被相続人に配偶者がいないこと
3.被相続人に、相続開始の直前においてその被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた親族でその被相続人の相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合の相続人)である人がいないこと
4.相続開始前3年以内に日本国内にあるその人またはその人の配偶者の所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除く)に居住したことがないこと
5.その宅地等を相続税の申告期限まで有していること
これらの要件を満たせば配偶者でなくても特例が適用されます。
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