遺産を受け取るあなたが今、何もしなければ、相続トラブルは防げないかも・・・
近所に一人で暮らしていた叔父とは家族ぐるみのお付き合いでした。
みんな叔父のことが大好きで、一緒にごはんを食べに行ったり、お買い物に行ったりしていました。
先日、大好きな叔父が亡くなり、葬儀の後に自筆の遺言書が出てきました。
生前から私の母に住んでいる家を遺したいと言ってくれており、遺言書にもその通り記載されていました。
でも、その遺言書は叔父が自分で書いたものだったので不備があり、結果・・・
叔父が亡くなってからもう1年以上経ちますが、母はまだ相続トラブルに巻き込まれています。
叔父の生前に、一緒にきちんと対策していたらこんなことにはならなかったのに・・・
相続対策を真剣に考えないといけないのは、結局、遺産を受け取る側の私たちなのですね。
叔父さんの願いを叶えるためには相続対策が必要不可欠です!
叔父さんが、姪にあたるあなたに遺産を残したいと希望されたとしても、その想いの通りに相続が進むことは決してありません。
配偶者がいらっしゃらなくても、兄弟姉妹がいらっしゃる場合は、遺産はその兄弟姉妹で分けることとなるでしょう。
しかし、叔父さんが、疎遠になっている兄弟姉妹には相続させたくないと思っているのに、そうなってしまっては叔父さんがかわいそうです。
であれば、叔父さんが喜ぶような円満な相続になることこそ、姪であるあなたの一番叶えてあげたいことではないでしょうか。
そうなるためには、叔父さんが元気な今のうちに、希望を叶える為の準備をしてあげなければ、安心させてあげることはできないでしょう。
もしもの事態はいつやってくるか分かりません。
例え先の話でも、今できる事は今やっておくことをお勧めいたします。
それでは具体的な準備についてお伝えしてまいります。
先ず大事なのは遺言書
TV等でも遺言書という言葉を聞かれたことがあるかと思います。
実はこの遺言書こそ、遺産相続をスムーズに進めて、相続人の間でトラブルが起きないようにするために欠かすことのできないものなのです。
遺言書がなければ、想いの通りの相続は行えません。
遺言書の内容は、原則として、法律で定められた相続の規定よりも、優先されることになります。
(ただし、遺留分という制限が設けられています。)
一般的に作成されている遺言書には、以下の3つのものがあります。
- 1.自筆証書遺言書
- 遺言書の中で、一番手軽に作成できるのが「自筆証書遺言書」の特徴です。
他の秘密証書遺言書や公正証書遺言書のように、遺言書を作成するときに証人が必要ありません。
しかし、その反面紛失や偽造の心配があり、相続のときにトラブルが発生する可能性もあります。
- 2.秘密証書遺言書
- 亡くなるまでは、他人に知られたくない事柄を遺言する場合は、「秘密証書遺言書」が適しています。
公証役場で証人2人と同席して、作成することになりますが、そのときも遺言の内容は、公証人にも証人にも知られることはありません。
- 3.公正証書遺言書
- 法的な強制力があり、信用力があるのが「公正証書遺言書」です。
公証役場で、証人2人と同席して作成するのは秘密証書遺言書と同じですが、遺言者と公証人と証人2人が遺言の内容を確認しながら、作成する点に違いがあります。
また、遺言書の原本が公証役場に保管されるため、偽造や紛失の心配もありませんので、遺言書の中では一番安全で確実な方法です。
このように遺言書は形があります。作成にあたっては多くの場合、専門家が対応することとなります。そうしなければ作成する事が難しく、効力を発揮する遺言書が残せないのです。
相続は複雑なので、あなた一人で考えようと思っても、なかなかイメージが沸かないのではないでしょうか?
また、何をどうして良いのかも分からないのが正直な所だと思います。
しかし『叔父の願いを叶えてあげたい。』というあなたの想いこそが、円満な相続を迎える為の対策を、一つ一つ着実に進めていける原動力となります。
相続対策ナビでは、あなたがご自身で、ある程度学んでいただく為の資料として、下記プレゼントをご用意しております。
こちらを一通りご覧いただければ、渡したい人にきちんと残すための対策を具体的に知っていただくことができます。