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相続対策に生命保険はホントに有効なの?
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昨今、相続に関する書物が多いですよね。
活用事例として不動産や生命保険などが挙げられますが、ホントに相続対策に生命保険は有効なのでしょうか?
相続財産には、不動産や現金など様々ですが、いずれにせよ相続税は、相続が発生してから10ヶ月以内に現金で一括納付するのが原則です。
「今は現金がありませんので勘弁してください」というわけにはいきません。
しかし、いざ相続が発生してからどうするかを考えていると大変なことになります。
一般的な家庭では、まだ相続財産のうち家・土地など不動産が主体であり、現金が大部分であるという家庭はそれほど存在していないのが現状です。
と言っても、家を売り払い現金化するのも現実的ではありません。
既に兄弟姉妹の誰かが住んでいれば尚更のことです。
それでは財産を、ただ現金で持っていればいいかというとそういうわけでもありません。
なぜなら、現金だけだとその全額がそのまま相続税の対象として扱われてしまうからです。
そこで生命保険の活用となるわけですが、その中でも死亡保障が一生涯続く「終身保険」が理にかなっています。
そのメリットは以下のとおりです。
(1)死亡保険金には相続税の非課税枠がある。
500万円×法定相続人分までは非課税として扱われていますので、現金(預金)を生命保険という形で移転させるだけで相続税対象となる相続財産総額を圧縮させることができます。
そもそも何故、非課税枠があるのかといいますと、元来、生命保険金は性質上、受取人の生活保障の一端を担うものであるという概念に基づき税制上の優遇がなされているというわけです。
(2)相続開始時にかかわらず確実に保険金を受け取る事が可能なこと。
相続というのはいつ発生するかわかりません。
確実にお金が残せるためには、保険期間が決まっている保険ではなく、一生涯保障が続き、どのタイミングで相続が開始されても確実に受け取ることができる終身保険がおすすめです。
(3)保険金は受取人固有の財産である。
死亡保険金の受取人は指定することができるため、いざという時「この人にお金を渡したい」という思いに応える事が可能です。
しかもその保険金は、受取人固有の財産とみなされるため、遺産分割の際、協議の対象外となるものですので揉めるリスクを軽減できます。
結論として、相続対策に生命保険(終身保険)は有効ですね。
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