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相続と贈与の基礎知識(第3部)
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第3部では、生前贈与による相続対策について理解していきましょう。
特に30歳代~50歳代のこれから相続人となる世代は覚えておいて損はないですよ。
生前贈与のメリット
✔ 相続時における資産の絶対量を減らすことができます。
✔ 本人が確実に財産を譲り渡し、確認できる。
✔ 簡単かつすぐに実行できる。
✔ 法定相続人以外にスムーズに財産を与えられる。
✔ 暦年課税の場合、1年間にもらった財産が110万円以下であれば贈与税はかかりません。
✔ 少額な贈与を長期間又は複数(子ども、孫や子の妻)の行うことにより相続税対策になる。
✔ 相続税精算課税を選択した場合は、もらった財産が2,500万円以下であれば贈与税はかかりません。→→→ 適用条件有り
生前贈与のデメリット
✔ 贈与後、すぐに財産が少なくなる。※遺言のように全財産の贈与は難しい
✔ 贈与相手と他の相続人との関係が悪くなる可能性がある。
✔ 将来、他の財産が減少すると、相続時に遺留分を侵害する恐れがある。
✔ 不動産を贈与すると、相続時に比べ登録免許税、不動産取得税の費用が多くかかる。
✔ 相続時精算課税以外の贈与税は基礎控除が少なく税率が高い。※少額な場合はメリットになります
生前贈与の上手な活用方法
贈与税は、相続税を補完する性格から相続税と比較して税率は高くなりますが、基礎控除(年110万円)を利用して、時間(年数)をかけることで、節税の効果を増大させることができます。ただし、以下のポイントを押さえてください。
✔ 受贈者との合意のもとに財産を移す必要があるので、贈与契約書を贈与の都度作る。
✔ 受贈者の本人口座に送金し、110万円を超える贈与をして贈与税を納付するなど、証拠を残す。
✔ 親が勝手に子ども名義の口座を作って入金したような場合は贈与と認められない。
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