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相続の順位と相続分

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相続の順位と相続分について
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相続は、死亡した人(被相続人)の財産上の権利および義務を特定の人(相続人)が継承することをいい、相続税とは、相続によって財産を取得した場合、その財産に対して課税される税金をいいます。

また「法定相続分」とは、法定相続人の相続順位により、民法で定められた相続割合をいいます。

 

相続の順位と相続分

 

法定相続人 法定相続分

■第1順位 配偶者と子(孫) 1/2 1/2

■第2順位 配偶者と父母(祖父母) 2/3 1/3

■第3順位 配偶者と兄弟姉妹 3/4 1/4

子供、両親、兄弟姉妹の相続分は、人数により均等分配となります。

 

1. 配偶者は常に相続人になります。

2. 子供のある場合、配偶者と子供が相続人になります。

3. 子供や孫がいない場合、配偶者と父母が相続人となります。

4. 子供、孫、父母、祖父母のいずれもいない場合、配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。

 
(注意)
子供や兄弟姉妹が既に死亡している場合、その子供(すなわち孫や甥・姪)が本人に代わって相続(代襲相続)するため、該当代襲相続人が法定相続人となります。

 

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