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相続放棄と保険金との関係

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相続放棄と保険金との関係
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相続放棄をしても保険金は受け取れるの?という問い合わせが多いですね。

 

相続放棄とは

 

相続が開始した後に相続人がする相続拒否の意思表示。

遺産の債務超過の場合を考慮して設けられたが、均分相続による農地等の分散を防ぐためにも利用される。

放棄をするには、相続開始を知った後3ヵ月以内に家庭裁判所に申述しなければならない。(民法938・915条)

この相続放棄手続きを行うと、被相続人(亡くなった方)の財産をすべて放棄するということになるため、プラスの財産もマイナスの財産もすべてもらえなくなります。

よって、債務を抱えている方がお亡くなりになられた場合、債務を相続しなくてよくなるため、有効だと言われています。

但し、マイナスの財産よりは少ないが、プラスの財産もある場合、このプラス財産も放棄することになります。

少しでもプラスの財産を受け取ろうとしたときは、生命保険を活用してみましょう。

 
契約内容は、死亡保障を契約者と被保険者が被相続人、受取人が相続人という契約形態で契約。

そうすると、受取人が受け取った保険金は相続財産の対象となります。

但し、保険金は一般的な相続財産と取扱いが少し異なり、「みなし相続財産」という取扱いになります。

この「みなし」の考え方ですが、受取人が受け取られた保険金は被相続人の財産として取り扱うのではなく、受け取られた相続人の財産とみなすという考え方があるためです。

よって相続放棄をしても死亡保険金は受け取れることになります。

 
※但し、共同相続人間で不公平の程度が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほど著しいと評価すべき特段の事情がある場合は、特別受益に準じて持戻の対象となることはあります。

※生命保険金の非課税金額の適用を受けることはできません。(500万円×法定相続人数)

※相続税の基礎控除は適用されます。(相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人数」)

 

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