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相続と保険金、給付金の関係
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石上
お亡くなりになった方が多数の保険に加入していた場合、受け取ったお金が相続税の対象なのか?ならないのか?よく分からないというお問い合わせが最近何件かありました。
その受け取った保険金・給付金が税金の対象になるのかどうかをお伝えします。
その受け取った保険金・給付金が税金の対象になるのかどうかをお伝えします。
相談者
Q1
入院給付金に税金はかかるの?かからないの?
入院給付金に税金はかかるの?かからないの?
先生
A1
個人が生命保険から受け取った入院給付金は金額にかかわらず非課税です。
入院給付金のほか手術給付金、通院給付金、障害給付金、介護保険金、高度障害保険金などケガや病気で受け取る給付金などは非課税です。
※生命保険会社から受け取った入院給付金などについては非課税ですが、入院などにより医療費が高額となり、確定申告して医療費控除を受ける場合には、医療費の額から保険会社から受け取った入院給付金額を差し引いて申告しなければなりません。
個人が生命保険から受け取った入院給付金は金額にかかわらず非課税です。
入院給付金のほか手術給付金、通院給付金、障害給付金、介護保険金、高度障害保険金などケガや病気で受け取る給付金などは非課税です。
※生命保険会社から受け取った入院給付金などについては非課税ですが、入院などにより医療費が高額となり、確定申告して医療費控除を受ける場合には、医療費の額から保険会社から受け取った入院給付金額を差し引いて申告しなければなりません。
相談者
Q2
死亡保険金・満期保険金・個人年金を受け取った時の税金は?
死亡保険金・満期保険金・個人年金を受け取った時の税金は?
先生
A2
生命保険を契約するとき、誰が保険料を支払い(契約者)、誰に保険をつけ(被保険者)、誰が保険金を受け取るか(保険金受取人)によって、受け取る保険金は、相続税・贈与税・所得税(+住民税)のいずれかの課税対象となります。
例えば、家族3人、夫、妻、子供1人で死亡保険に加入する場合で考えてみましょう。
【死亡保険金】
「契約者」夫、「被保険者」夫、「死亡保険金受取人」妻 妻の受け取る保険金に対して相続税の課税対象になります。
「契約者」妻、「被保険者」夫 「死亡保険金受取人」妻 妻の受け取る保険金に対して所得税(+住民税」の課税対象になります。
「契約者」妻、「被保険者」夫 「死亡保険金受取人」子 子の受け取る保険金に対して贈与税の課税対象になります。
【満期保険金】
「契約者」夫、「被保険者」夫 「満期保険金」夫 夫の受け取る満期保険金に対して所得税の課税対象になります。
「契約者」夫、「被保険者」妻 「満期保険金」妻 妻の受け取る満期保険金に対して贈与税の課税対象になります。
【個人年金】
「契約者」夫、「被保険者」夫 「毎年の年金受取人」夫 夫の受け取る年金に対して所得税の課税対象になります。
「契約者」夫、「被保険者」妻 「毎年の年金受取人」妻 妻の受け取る年金に対して贈与税の課税対象になります。
生命保険を契約するとき、誰が保険料を支払い(契約者)、誰に保険をつけ(被保険者)、誰が保険金を受け取るか(保険金受取人)によって、受け取る保険金は、相続税・贈与税・所得税(+住民税)のいずれかの課税対象となります。
例えば、家族3人、夫、妻、子供1人で死亡保険に加入する場合で考えてみましょう。
【死亡保険金】
「契約者」夫、「被保険者」夫、「死亡保険金受取人」妻 妻の受け取る保険金に対して相続税の課税対象になります。
「契約者」妻、「被保険者」夫 「死亡保険金受取人」妻 妻の受け取る保険金に対して所得税(+住民税」の課税対象になります。
「契約者」妻、「被保険者」夫 「死亡保険金受取人」子 子の受け取る保険金に対して贈与税の課税対象になります。
【満期保険金】
「契約者」夫、「被保険者」夫 「満期保険金」夫 夫の受け取る満期保険金に対して所得税の課税対象になります。
「契約者」夫、「被保険者」妻 「満期保険金」妻 妻の受け取る満期保険金に対して贈与税の課税対象になります。
【個人年金】
「契約者」夫、「被保険者」夫 「毎年の年金受取人」夫 夫の受け取る年金に対して所得税の課税対象になります。
「契約者」夫、「被保険者」妻 「毎年の年金受取人」妻 妻の受け取る年金に対して贈与税の課税対象になります。
相談者
Q3
配当金・未経過保険料を被保険者死亡後、受取人が受け取ると税金はどうなる?
配当金・未経過保険料を被保険者死亡後、受取人が受け取ると税金はどうなる?
先生
A3
配当金や未経過保険料については、保険契約者が生前に支払っていた保険料が原因で支払われるものですので、相続税の計算対象になります。
また、生命保険金については保険金受取人の生活保障のため、一定の金額は相続税の非課税財産として相続税の計算対象にしない措置が設けられていますが、保険金と共に支払われる配当金や未経過保険料は、その非課税金額の対象となります。
配当金や未経過保険料については、保険契約者が生前に支払っていた保険料が原因で支払われるものですので、相続税の計算対象になります。
また、生命保険金については保険金受取人の生活保障のため、一定の金額は相続税の非課税財産として相続税の計算対象にしない措置が設けられていますが、保険金と共に支払われる配当金や未経過保険料は、その非課税金額の対象となります。
相談者
Q4
遅延利息は相続税ではなく所得税の課税対象なる?
遅延利息は相続税ではなく所得税の課税対象なる?
先生
A4
保険金の支払いについては保険商品によって異なりますが、必要書類が揃ってから5営業日以内に支払うと定められていることが多いようです。
必要書類が揃っているにもかかわらず保険金の支払いが遅れた場合には、保険金とあわせて遅れてしまった分の利息が支払われます。
それが遅延利息です。
遅延利息は、支払いが遅れてしまったという死亡後に起こった原因によって発生するものであるため、相続税の計算対象にはなりません。
ただし遅延利息も所得になりますので、受取人の所得税の計算対象になります。雑所得という区分に分類されます。
保険金の支払いについては保険商品によって異なりますが、必要書類が揃ってから5営業日以内に支払うと定められていることが多いようです。
必要書類が揃っているにもかかわらず保険金の支払いが遅れた場合には、保険金とあわせて遅れてしまった分の利息が支払われます。
それが遅延利息です。
遅延利息は、支払いが遅れてしまったという死亡後に起こった原因によって発生するものであるため、相続税の計算対象にはなりません。
ただし遅延利息も所得になりますので、受取人の所得税の計算対象になります。雑所得という区分に分類されます。
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