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生前贈与に生命保険を活用する方法とは
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先日、60歳代女性から、相続対策として生前贈与をやりたい、生命保険の活用方法を教えてほしいとのご相談がありました。
税制改正以降、このようなご相談が増えています。
生前贈与に生命保険を活用する方法
資産全体を圧縮する相続税対策などに生前贈与を使えます。
年払い保険料110万超(年間贈与税非課税枠が110万)に設定して、生前贈与の金額に合わせて、10年払い15年払いなどに設定します。
契約者が子供(贈与を受ける人)、被保険者が親または子、受取人が子または親、保険料の支払いは親の口座から子の口座へ送金し、子の口座から引き落としされるようにします。
さらに毎年贈与契約書を作成し、毎年110万超と敢えて非課税枠より多い金額を設定し、子が毎年、確定申告を行います。
こうする事で脱税行為では無いと証明します。
銀行預金だと子供が使ってしまい、資産を残せないこともあり、有利な予定利率で資産を増やしながら、生前贈与ができる生命保険を活用されている方が多いですね。
併せてインフレ効果を考えるのであれば、外貨建ての保険や積立利率変動型の生命保険も有効です。
利率効果や為替効果で資産の増加を目指しますが、リスクもありますので慎重に検討が必要ですので、必ず専門家にアドバイスを求めましょう。
今年から相続税の基礎控除枠が縮小されたことをキッカケとして、最近は相続対策のご相談が増加してきております。
自分が相続人になって慌てないように今すぐ対策を始めましょう。
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