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相続で気を付けたい二世帯住宅とは
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二世帯住宅の場合の小規模宅地等の特例
二世帯住宅のケースでは、同居親族がいることになるので、二次相続でも要件を満たせば特例が適用できます。
転勤には注意が必要で、同居親族全員が赴任先に転居している間に相続が発生すると特例が受けられません。
単身赴任で他の同居親族が引き続き居住していれば、生活の拠点として認められ特例が適用されます。
また、登記の方法次第で宅地の評価に影響することもあります。
これは一次相続も二次相続も関係してきます。
例えば、親所有の宅地の上に二世帯住宅を建てて親と子夫婦が居住し、その建物の半分ずつを親と子が共有登記をしていた場合、親の相続が発生して子がその宅地を相続すると、宅地全体が小規模宅地等の特例の対象となります。
しかし、区分登記だと親が居住していた50%の割合について子は居住していなかったことになり、特例の対象も宅地の50%となってしまいます。
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