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認知された子にも相続権

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認知された子に相続権はあるのか?
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これは、ドラマのような話ですが現実に起こった話です。

B子さん
父が先日亡くなりまして。

ガンでした。

私は一人っ子で、父はすごく私のことをかわいがってくれました。

とてもやさしい父でした。

父が亡くなってから母も私もしばらくは何をする気力もなく、しばらくボーっとして過ごしました。

B子さん
そんな時、彼女(M子)が現れたのです。

彼女はいきなり

「私はあなたのお父さんの子供です。あなたのお父さんに認知もして頂いています。お父さんの財産を受取る権利は私にもあるので、遺産分与してもらえますか?」

私は何の話かわからなくて・・・。

認知?遺産分与?何が何だかわからないのです。

太田
いきなり「認知」ですか?

それはビックリしましたね。

でもM子さんの言っていることは正しいです。

認知とは、結婚していない母親が子供を産んだとき、母の戸籍に子供は載りますが、父親が誰か推定できないため空欄になります。

そこで、その子のお父さんが「認知」を行うことによって戸籍に父親が誰かという事を載せることができます。

つまり、母親と結婚はしないけど、母親の産んだ子供の父親は自分だと認めてあげることです。

もちろん、戸籍に名前が載るので、お父さんが亡くなった時の財産分与を受ける権利はM子さんにも発生します。

B子さん
やっぱり、そうですか・・。

私の母とも相談して、それは仕方がないという話になったのですが、遺産分割の協議はすでに終わった後で、どうしようという話になっているのです。

やり直ししないとだめなのでしょうか?

太田
遺産分割が終了していれば、遺産分割を一からやり直す必要はありませんが、認知を受けた人から
相続分に相当する金額の請求を受けた場合、応じなければいけません。

B子さん
しょうがないですね。

相続分の割合っていくらになるのですか?

太田
以前は、B子さんの受け取る2分の1の更に2分の1でした。

実は、平成25年12月5日、民法の一部を改正する法律が成立し、嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同等になりました。

つまり、認知された子もB子さんと同じ割合の2分の1の相続権があります。

B子さん
私と同じ2分の1ですか?

そんな!!

まったく知らない人に私と同じ2分の1の権利があるなんて!

それも父が亡くなる前に法律が変わってしまったなんて・・・。

父はとても優しい人だったので、父の思いが認知という形になったのでしょうか?

今ではそれを聞くこともできないのですね・・・。

太田
非常に残念ですが・・・。

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今回のB子さん(相談者)は、まさか父親に認知した子供がいるなんてまったく知りませんでした。

まるでドラマか映画の話だと考えがちですが、相続が発生すると色々と知らない人が出てくること多いのです。

例えば、

 

・離婚歴があって前妻と子供が出てくる

・お金を貸していたから返してほしいと言ってくる

 

などなど、財産の多寡に関係なく、様々なことが起こります。

もちろん、相続発生後に知ることも多いのですが、ある程度は相続発生前に対処することができます。

 

相続はいつ起こるかわかりませんよ。

起こる前にしっかり対策をする!

相続で困らないためには、これが鉄則です。

何か不安がある人はぜひ一度ご相談ください。

 

本日のワンポイント→【相続が起こる前に対策を!】

 

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