+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+
二次相続を含めた相続対策とは
+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+
一次相続と二次相続の両方を考える
一次相続とは配偶者がいる場合の相続で、二次相続とは配偶者が亡くなった後の配偶者がいない場合の相続を指します。
一般的に相続対策では一次相続のことばかり考えますが、僕たちは必ず二次相続を含めた検討を勧めます。
一次相続では配偶者がいるため、配偶者税額軽減の制度を適用できます。
これは、配偶者の正味遺産額が1億6千万円または配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは、配偶者に相続税がかからないという制度です。
この制度を一次相続で適用することにより、相続税の負担を軽くすることができますが、二次相続が発生した場合の相続税が高くなり、一次と二次を合算した総額が高くなる可能性もあります。
例えば、父の相続財産(家や有価証券、預貯金など)が2億円で、母と子2人、母固有の財産なし、一次相続後の財産増加はなし、とした場合のシミュレーションを見てみましょう。
(1)母相続割合100%の場合
✔ 一次相続の税額合計 540万円
✔ 二次相続の税額合計 3,340万円
✔ 相続税合計 3,880万円
(2)母相続割合70%の場合
✔ 一次相続の税額合計 810万円
✔ 二次相続の税額合計 1,560万円
✔ 相続税合計 2,370万円
(3)母相続割合31%の場合
✔ 一次相続の税額合計 1,863万円
✔ 二次相続の税額合計 200万円
✔ 相続税合計 2,063万円
(4)母相続割合10%の場合
✔ 一次相続の税額合計 2,430万円
✔ 二次相続の税額合計 0万円
✔ 相続税合計 2,430万円
シミュレーション結果から、上記条件の場合は、母の割合31%の一次相続がベストだと分かります。
一次相続での相続財産を配偶者がどれだけ相続したら二次相続との合計税額が少なくなるかを、しっかりシミュレーションすることが大切ですね。
エンディングノートの書き方が学べる無料勉強会を開催しています。今なら新しいエンディングノートを家族分プレゼント!ぜひこの機会にご参加ください。