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家族が亡くなった場合の手続きとは
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あらかじめ知っておきたい死亡時の手続きとは?
あまり考えたくないことですが、「死亡」という出来事は誰にでもやってきます。
身内に不幸が起きることは、精神的にも、肉体的にもダメージが大きなものです。
事前にどのような手続きが必要なのかを認識しておくと、万一の時でもスムーズな対応が図れます。
死亡手続きの流れ
医師から『死亡診断書』を取る(有料)。
死亡を確認した医師に『死亡診断書』を作成してもらいます。
遺族は、記載に間違いがないか否かを確認し、署名捺印が必要となります。
※一般的に『死亡診断書』と『死亡届』は同一用紙になっています。
※生命保険金等を受け取る際にも『死亡診断書』が必要となります。
役所に『死亡届』と『死体火葬許可申請書』を提出する。
(1) 遺族等(届出人)は、死亡した日から7日以内に『死亡届』と『死亡診断書』を、役所(原則故人の本籍がある場所・
死亡場所、届け人の住所地のいずれか)に提出することが義務付けられています。
※役所では、365日24時間体制で『死亡届』の受付業務を行っています。
(2) 『死体火葬許可申請書』を提出し、『死体火葬許可証』を受け取ります。
※『死体火葬許可証』は、火葬場で必要になる書類です。
火葬場で『死体火葬許可証』を提出し、『死体埋葬許可証』を受け取る。
※『死体埋葬許可証』は、納骨を行う際に必要となる書類です。
精神的にも身体的にも大変な時にこのような手続きを行う労力は計り知れないですね。
保険会社によっては保険金等請求書と死亡診断書さえ準備しFAXをすると早ければ約2日で保険金が支払われるタイプもあります。
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