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住宅取得等資金の贈与税の非課税とは
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住宅取得等資金の贈与税の特例(非課税制度)
✔ 平成27年1月1日~平成31年6月31日までの間に父母や祖父母など直系尊属から、住宅取得等の資金の贈与を受けた場合に、一定の要件(贈与の年の1月1日現在の満年齢が20歳以上、贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下など)を満たすときは、次の金額が非課税となります。
◇平成27年12月31日までの贈与について初めて非課税制度の適用を受ける人は最高で1,000万円まで(※省エネ住宅はこの限りではないです)
◇平成28年1月1日~平成29年9月30日までの贈与について初めて非課税制度の適用を受ける人は最高で700万円まで(※省エネ住宅はこの限りではないです)
◇平成29年10月1日~平成30年9月30日までの贈与について初めて非課税制度の適用を受ける人は最高で500万円まで(※省エネ住宅はこの限りではないです)
◇平成30年10月1日~平成31年9月30日までの贈与について初めて非課税制度の適用を受ける人は最高で300万円まで(※省エネ住宅はこの限りではないです)
✔ 東日本大震災により被害を受けられた方への「震災非課税制度」
以下の期間に父母や祖父母等の直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、住宅の種類によって一定額まで非課税となります。
(1)震災により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊も含む)した住居に住んでいた方が、平成27年1月1日から平成31年6月3日までの間に贈与を受けた場合。
(2)警戒区域設定指示等が行われた時に、その対象区域に所在していた住居に住んでいた方が、警戒区域設定指示等が行われた日からその警戒区域設定指示等が解除された日以後1年以内に贈与を受けた場合。
◇平成27年1月1日~平成31年9月30日までの贈与について初めて非課税制度の適用を受ける人は最高で1000万円まで(※省エネ住宅はこの限りではないです)
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