安岡さん
先生おる?この前の遺言書の講演会で相談の予約した安岡だけど。
ヒヨコさん
いらっしゃいませ。
はい、ご予約承っております。
今日はご自身で遺言書を書くので、書き方を知りたいということでしたね?
はい、ご予約承っております。
今日はご自身で遺言書を書くので、書き方を知りたいということでしたね?
安岡さん
せやせや、ワテももう年だし、夫は先に逝ってしもうとる。
財産はそんなに無いけど、娘が二人おるし、面倒になっても嫌だから書いておきたいんじゃ。
財産はそんなに無いけど、娘が二人おるし、面倒になっても嫌だから書いておきたいんじゃ。
ヒヨコさん
しっかりしてらっしゃいますね。
今から先生を呼びに行ってきますので、少々お待ちください。
今から先生を呼びに行ってきますので、少々お待ちください。
ニワトリ先生
ああ、安岡さん、こんにちは。
この間は講演に来て頂きましてありがとうございます。
この間は講演に来て頂きましてありがとうございます。
安岡さん
おお、先生、この間はご苦労さんでした。
ニワトリ先生の『遺言書があってケッコー(結構)良かった助かった』って話、面白かったし、勉強になった。
それで、今日はそのときに聞いた遺言書を作りたいんじゃ。
ニワトリ先生の『遺言書があってケッコー(結構)良かった助かった』って話、面白かったし、勉強になった。
それで、今日はそのときに聞いた遺言書を作りたいんじゃ。
ニワトリ先生
ありがとうございます。
遺言書を自分で書いて残しておきたいとのことでしたね?
遺言書を自分で書いて残しておきたいとのことでしたね?
安岡さん
ワシももう年だし、遺言書は書いておきたいんじゃ。
それで、自分の書いたもんで残しておきたくてな。
ワープロの字じゃ思いが伝わらんと思って、筆を使って魂込めて書いておけば娘にもしっかりワシの考えが伝わるじゃろう。
それで、自分の書いたもんで残しておきたくてな。
ワープロの字じゃ思いが伝わらんと思って、筆を使って魂込めて書いておけば娘にもしっかりワシの考えが伝わるじゃろう。
ヒヨコさん
なるほど、毛筆で残したいんですね、格好良いですね~。
ニワトリ先生
このあいだの講演の申込書の文字も達筆でしたね、うらやましいです。
自筆遺言書を書く前に
安岡さん
それで、まずは何をしたらええんじゃ?
だいたい書くことは決まっているんだが。
だいたい書くことは決まっているんだが。
相続関係説明図
ニワトリ先生
安岡さん
ほうほう、なるほど。
娘のことはわかってるから、まあ戸籍とかは大丈夫か。
娘のことはわかってるから、まあ戸籍とかは大丈夫か。
ニワトリ先生
通常は以後の手続きにも便利なので、公的書面を収集して確認することをお勧めしています。
相続財産の調査
ニワトリ先生
次に相続財産の調査です。
下記のように一覧にしておくと残された家族もわかりやすくて助かりますね。
下記のように一覧にしておくと残された家族もわかりやすくて助かりますね。
安岡さん
なるほど。良かったら、その表をおくれ。
ヒヨコさん
あとで、空白のものをコピーしてお渡ししますね。
ニワトリ先生
遺言書を書く際に必要になりますので、銀行口座も口座番号まで記載し、土地や建物などの不動産は家屋番号なども確認します。
家屋番号や面積は法務局で登記簿謄本を取得すると確認できます。
価格については、土地は税務署などで路線価等を確認し、建物は固定資産税の評価額を確認します。
家屋番号や面積は法務局で登記簿謄本を取得すると確認できます。
価格については、土地は税務署などで路線価等を確認し、建物は固定資産税の評価額を確認します。
安岡さん
ふーん、法務局など面倒じゃなあ。
保険も書いておくのか?
相続とは関係ないって聞いたが?
保険も書いておくのか?
相続とは関係ないって聞いたが?
ニワトリ先生
生命保険は、被相続人以外が受取人の場合は相続財産でなく、受取人固有の財産になりますが、自分の財産の把握、また誰に何を渡すかで参考になるので記載しておきます。
安岡さん
そうかそうか。
ニワトリ先生
それから、借用金など負債がある方は、併せて記載しておきます。
相続はプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も相続財産となるためです。
恥ずかしさや秘匿願望の感情から記載されない方もいらっしゃいますが、あとでご家族や大切な方が苦労されますので、記載しておきます。
相続はプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も相続財産となるためです。
恥ずかしさや秘匿願望の感情から記載されない方もいらっしゃいますが、あとでご家族や大切な方が苦労されますので、記載しておきます。
安岡さん
ワシには借金は一切無い!安心じゃ。
自筆遺言書の文案作成
ニワトリ先生
安岡さんはあらかじめ、誰にどれだけ相続したいかを既に決められているかもしれませんが、相続人関係図と財産目録を見て再度確認します。
安岡さん
手元に書面を置いて見ながら書くんじゃな。
ニワトリ先生
はい。そこで、相続させたい人は、法定相続人でしょうか、それとも違いますでしょうか。
法定相続人であれば、文面は「○○に相続する」と記載するのに対し、法定相続人以外であれば、「○○に遺贈する」となります。
法定相続人であれば、文面は「○○に相続する」と記載するのに対し、法定相続人以外であれば、「○○に遺贈する」となります。
安岡さん
娘二人にだけ相続したいだけじゃから「相続する」じゃな。
遺留分の確認
ニワトリ先生
はい。もし娘さん以外の人に遺産をあげたい場合、遺言書で指定すれば、法定相続人以外の人にすべての財産を遺贈することも可能です。
けれども、本来相続する権利のある法定相続人であるご家族が今住んで要る住居が無くなったり、預貯金がすべて無くなるという事になり、今後の生活ができなくなります。
このような状況に、相続人を追い込む自体を防ぐため、民法1028条等では、相続財産の一部の取得を相続人に保証する「遺留分」という条文が規定されています。
けれども、本来相続する権利のある法定相続人であるご家族が今住んで要る住居が無くなったり、預貯金がすべて無くなるという事になり、今後の生活ができなくなります。
このような状況に、相続人を追い込む自体を防ぐため、民法1028条等では、相続財産の一部の取得を相続人に保証する「遺留分」という条文が規定されています。
安岡さん
へえ、なるほど。今回のワシの相続は大丈夫じゃな。
分割割合
ニワトリ先生
遺産分割は、民法第906条に「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利 の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。」とありますから、これを参考にして、相続させたい人の環境や現状、相続財産の種別や権利等を十分に考慮に入れて、公正で妥当な分割を行うことが良いでしょう。
安岡さん
そうか、あんまり不公平にしてはいけないのか。
ちょっと考え直さないといけないかもしれんなあ。
ちょっと考え直さないといけないかもしれんなあ。
ニワトリ先生
きっちり相続財産を按分しなくても、各相続人の様々な生活環境、事情から、結果全員が納得する遺産分割であれば問題はありませんよ。
分割割合
ニワトリ先生
さらに、自分の遺言を確実に実行してもらう人もここで決めておきます。
遺言執行者と言いますが、遺言内容を実行し、必要な手続きをしてくれる人です。
遺言執行者と言いますが、遺言内容を実行し、必要な手続きをしてくれる人です。
安岡さん
執行者?
ニワトリ先生
例えば、相続財産の目録を作成したり、銀行や不動産の手続きをしたりと遺言執行の一切の行為をします。
遺言書のなかで指定して、誰かに執行者になってもらう旨を記載しておきましょう。
前述のように遺言執行の一切を行いますので、残された相続人・受遺者は、遺言の執行において、ほとんど何もしなくても執行者がすべて適宜手配手続きしてくれるので、大変助かります。
遺言書のなかで指定して、誰かに執行者になってもらう旨を記載しておきましょう。
前述のように遺言執行の一切を行いますので、残された相続人・受遺者は、遺言の執行において、ほとんど何もしなくても執行者がすべて適宜手配手続きしてくれるので、大変助かります。
安岡さん
ああ、この前の講演で言うてたなあ。
ワシが死んだあとの処理についても考えてないといけないわな。
ワシが死んだあとの処理についても考えてないといけないわな。
ニワトリ先生
ただ、遺言執行者は執行者を受任するかどうかに強制性はないため、断られる場合もあります。
指定する人に黙って遺言に記載してしまうと、断られる場合もあります。
生前に相談して、記載の了承を得ておく事が肝要です。
指定する人に黙って遺言に記載してしまうと、断られる場合もあります。
生前に相談して、記載の了承を得ておく事が肝要です。
安岡さん
うーん、誰か適当なやつはおるかなあ?
遺言書下書き用
ニワトリ先生
上の内容が終わりましたら、下記のような書面に下書きしてください。
安岡さん
これもあとでくれ。
ヒヨコさん
はい、あとでお渡ししますね。
自筆遺言書を書く
ニワトリ先生
最期に実際に自筆で遺言書を書きます。
注意点がありますので、下記のチェック表で確認して下さい。
注意点がありますので、下記のチェック表で確認して下さい。
安岡さん
なんか、もう面倒じゃな。
公正証書遺言作成の検討
ニワトリ先生
自筆証書遺言は自分自身で簡単に遺言を残せて楽なイメージがありますが、実は自筆証書遺言より公正証書遺言の方が、簡単で楽です。
と言いますのも、先ほどの自筆証書遺言では文面を自分で考えて書いて、間違いが無いかどうか丹念に確認して保管場所にも思案が必要です。
しかし、公正証書遺言では公証人が文面を不備なく整えてくれる上、法的な問題も、指摘してもらえますし、かつ遺言書を公証人役場で保管してもらえます。
と言いますのも、先ほどの自筆証書遺言では文面を自分で考えて書いて、間違いが無いかどうか丹念に確認して保管場所にも思案が必要です。
しかし、公正証書遺言では公証人が文面を不備なく整えてくれる上、法的な問題も、指摘してもらえますし、かつ遺言書を公証人役場で保管してもらえます。
安岡さん
公正証書なあ、しっかし金がかかるじゃろう?
ニワトリ先生
そうですね、お金はかかります。
ただ、残された家族や大切な方のメリットとして、自筆証書遺言と違い、家庭裁判所での検認が不要で、遺言をすぐに実行できることです。
後の家族のことも含めきちんと自分の意思を履行するためには、やはり公正証書遺言を作成して頂いた方がよろしいかと存じます。
ただ、残された家族や大切な方のメリットとして、自筆証書遺言と違い、家庭裁判所での検認が不要で、遺言をすぐに実行できることです。
後の家族のことも含めきちんと自分の意思を履行するためには、やはり公正証書遺言を作成して頂いた方がよろしいかと存じます。
安岡さん
ふーん、わかった。
今日はありがとうな、先生。
公正証書も帰って考えてみるわ。
今日はありがとうな、先生。
公正証書も帰って考えてみるわ。
☆遺言書作成のワンポイントアドバイス☆
遺言書作成を適当にやってはダメ!遺される大切な人たちをトラブルに巻き込まないために必ず専門家へ相談しましょう。正式な遺言書を作成する前に、まずはエンディングノート作成がお薦めです。
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