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遺言執行者

田中さん
久しぶりヒヨコさん、今日は相続の手続きのことで、ニワトリ先生に相談なんだけど、いらっしゃる?

ヒヨコさん
お久しぶりです。

ニワトリ先生ちょっと今出かけています。

もうすぐ戻ってくると思いますが、どうされたのですか?

田中さん
うん、先日、母の遠縁の叔母さんが亡くなって、それでその叔母さんの家を、うちの母がもらうことになったのよ。

だけど、手続きが上手くいかなくて。

母からちょっと誰かに聞いてきてって頼まれたの。

ヒヨコさん
そうですか。

叔母さんの子供たちで話し合って家をもらうことになったのですか?

田中さん
違うの、遺言書があったの。

母に家をあげるって書いてあったの。

私たち、独り身の叔母さんの近所住んでいて色々とお世話していたからね。

ヒヨコさん
なるほど。

でも遺言書があれば、問題ないじゃないですか?

田中さん
それが、どうも叔母さんに子供はいないけど、兄弟がいるから、その人たちの印鑑がいるとかで・・・。

ニワトリ先生
ほう、それはその遺言書に、遺言執行者の記載がなかったということですな。

ヒヨコさん
うわ、びっくりした!

帰ってきたら、声かけてくださいよ!

田中さん
先生、相変わらずですね。

「しっこう」って言いました?

そういえば遺言書に何かが書かれてないと母が言っていました。


 

遺言執行って?

 

ニワトリ先生
お母さんは、不動産の所有権移転登記に行かれたのですね。

そこで、登記の担当者の方に「遺言執行者がいないと相続人全員の印鑑が要ります」とでも言われたのでしょう。

確かに先ほどのお話しからすると、お母さんは叔母さんから遺贈されたようですから、そのとおりですね。

田中さん
あ、そうです、そうです。

そんな感じのことを母が言っていました。

ところで、「いごんしっこう」って何ですか?


 

遺言執行について

 

ニワトリ先生
遺言執行というのは、文字通り「遺言の内容を実現すること」を言います。

死んでから遺言者本人は、遺言の内容を実現できませんから、意思をきちんと内容通りに実現する行為が必要です。

それが遺言執行です。

田中さん
ああ、自分が死んでからも手続きやら何やらいろいろありますものね。


 

遺言執行者

 

ニワトリ先生
遺言書を作っても、相続する人たちが、遺言書の内容通りにしないこともあるでしょう。

それでは遺言書を残した意味がありません。

だから、自分の意思をきちんと遺言通りに実現してくれる人を指定します。

それが、遺言執行者です。

ヒヨコさん
亡くなった方の代わりにいろいろしてくれる人ですね。

田中さん
へえ、なるほど。

遺言書に書いてあれば誰でもなれるのですか?


 

遺言執行者になれない人

 

ニワトリ先生
誰でもなれるわけではありません。

未成年者と破産者以外なら大丈夫ですよ。

ただし、相続に関係する人が単独で遺言執行者になっていると、相続人同士で軋轢が生まれることもよくあるので、専門家などの第三者がいいでしょう。

田中さん
はあ、やっぱり、遺言書を残すときは専門家に頼むのがいいですね。

叔母さんは頼まずに作ったらしいから・・・。

ニワトリ先生
遺言書に書いていない場合は、家庭裁判所に申し立てて選任してもらうこともできますよ。

田中さん
さ、裁判所ですか。

ちょっと敷居が高そうですね。


 

遺言執行者の仕事

 

ニワトリ先生
今回、お母様がされている不動産の所有権移転登記なども、遺言執行者がいれば、執行者の仕事になります。

遺言執行者がいれば手続きがスムーズに行きますな。

ヒヨコさん
仕事ってけっこうありそうですね。


 

執行者が必要なケース

 

ニワトリ先生
遺言書に、認知することや相続人の排除や取り消しを記載している場合は、必ず遺言執行者が必要です。

田中さん
叔母さんの遺言書には、そういうことはなかったみたいです。


 

執行者がいると良いこと

 

ニワトリ先生
また、遺言執行者の仕事は、預貯金の名義変更・解約手続き、不動産の所有権移転登記などもあります。

お母様の件でも遺言執行者がいれば、相続人全員の印鑑を貰う必要もありませんから、手続きがスムーズに行きますな。

田中さん
そうですか。

やっぱり母は相続人の人たちに印鑑をもらいにいかないとダメなのですね。

ニワトリ先生
遺言執行者がいない状態であればそうなります。


 

執行者の任務

 

ニワトリ先生
執行者になると下のように任務を遂行します。

◇相続人の確認
執行時点での相続人確認を行う。

◇相続人へ就任の通知
相続人・受遺者のほか、金融機関などへも通知する。

◇相続財産の調査
内容、存否、所在、保管状況等の調査を行う。

◇財産目録の作成
遅滞なく相続財産の目録を作成する。

◇相続財産の管理
必要な書類(権利証、登記識別情報通知書など)の保管、印鑑・通帳や貸金庫のカードと鍵、借用書などを速やかに保管する。

◇遺言執行
預貯金の解約引き出しや不動産の登記変更を行う。

◇任務完了の通知、顛末報告
相続人・受遺者に対し、書面にて通知し、執行の経過について具体的内容を詳細に記載し明らかにしなければならない。

ヒヨコさん
はあ、けっこう大変そうですねえ。

ニワトリ先生
執行者に受遺者本人や相続人がなると、普段のお仕事もありますから、それは大変です。

遺言執行者の選任の件、考えられてもいいかもしれませんよ。

田中さん
そうですね。

今日はありがとうございました。

帰って母に伝えます。


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遺言執行者についてご理解いただけましたでしょうか?

遺産を受け取る側のアラフォーアラフィフ世代に迷惑を掛けたくないと書いた遺言書なのに・・・

正しい遺産相続の対策を行うことで、相続する側もされる側も「想い」を叶えることができます。

家族皆さんで一度ゆっくり話し合うことをお勧めします。

 

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