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不動産相続での争いを回避する方法

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不動産相続での争いを回避する方法
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タカくん
ヒヨコさん、この間、俺の父さんが死んじゃったよ。

ヒヨコさん
えー、この前会った時は元気そうだったのに。

ご愁傷様です。

タカくん
うん、急だったから随分気落ちしたけど、今は別のことで心労がたたって。

ヒヨコさん
え、どうしたの?今度は他のご家族が?

タカくん
いや、そうじゃないよ。

妻も息子も娘も元気だよ。

実は弟との相続の話し合いがうまくいかなくて。

俺たち家族は、父さんと一緒に実家に住んでいたから、そのまま普通に実家をもらえるものだと思っていたのに。

ところが、弟がそれは半分半分にしないとズルいって言い出して。

父さんが残したものは、家と少しの現金しかないから、現金は弟に渡すって言ったけど、自宅は数千万円の価値があるのに、現金が少なすぎるって。

ヒヨコさん
ずるい?

ずっと住んでいたなら、タカくんが当たり前だと思うけどなあ。

ニワトリ先生
それは相続ですから、基本的には均等に分割することになりますなあ。

ヒヨコさん
うわ、先生!ビックリさせないでくださいよ!

こちら、私の友達のタカくんです。

タカくん
はじめまして、タカです。

あぶなくない刑事をやっています。

ヒヨコさん
タカくんは、ユージくんという弟さんと2人兄弟で、お母様はすでに他界されています。

ずっと住んでいた家を分けないといけないのですか?

弟のユージくんは、花の都・大東京でマンションをお持ちで、奥様とお子さんと住んでいるのですよ。

ニワトリ先生
相続財産は同じ順位の相続人なら相続分は同じ割合です。

その人が別の住居を所有しているかどうかは関係ありません。

だから弟さんの主張は間違いとはいえませんね。

ヒヨコさん
はぁ。

タカくん
そうですか…やはり半分半分ですか。

でも、家は半分に出来ませんし、弟はもう実家に住むことはないです。

どういう風に分ければ良いのでしょうか?

ニワトリ先生
下を見てください。これは相続財産の分割方法です。


 
資料03

 
ヒヨコさん
分け方もいろいろあるのですね。

タカくん
ほー。

ニワトリ先生
今回の不動産のケースですと、現物分割や換価分割は難しいですねえ。

タカくんはそのまま実家に住み続けるということですから。

ヒヨコさん
あ、じゃあ、共有分割にしたらいんじゃない?

お金かかりそうにないし。

タカくん
今の父さん名義を兄弟二人の名義にするのかぁ、うーん。

ニワトリ先生
それもひとつの方法ですが、共有にすると、不動産を処分するときや次の相続のときなど、将来に争族の火種を残すことになりますねえ。

例えば、弟さんが突然亡くなれば、弟さんの奥様が相続人になりますからねえ。

タカくん
ということは、「代償分割」ですか?

でも、そんなお金はないですよ。

ニワトリ先生
お父様の死亡保険金はありませんか?

タカくん
あっ、あります。

ただ、あれは相続財産じゃないから分けなくて良いと保険の人から言われていたのですが。

ニワトリ先生
そのとおりです。

相続財産でなく、タカくんの固有の財産だからこそ、弟さんへ渡す金銭の原資となるのです。

お父様も本当はそのつもりでタカくんに保険金を残したのかもしれませんよ。

数日後のタカくん
ヒヨコさん、先日はありがとう。

弟に保険金で相続分のお金を支払うことでまとまったよ。

もう、いろいろ面倒くさかったなあ。

ヒヨコさん
良かったね~。

先生にも伝えとくわね。


 
今回のタカくんは『代償分割』をしました。

タカくんは、保険金があったので代償するお金が用意できましたが、もし生命保険金がなければもっともめることになったことでしょう。

相続分は法定されている割合ですから、最終的にはタカくんは弟さんの相続分、金銭を捻出するか、実家を売却するかしなければなりません。

他の相続人へ支払うために実家を担保に借金する方もいらっしゃいます。

そういった意味でも、実際に相続が発生する前に、誰に何をどれくらい分けるか、被相続人だけでなく、相続人になる家族でもしっかり対策しておくことが肝要です。

 

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