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生命保険の受取人が先に死亡していた!保険金はだれが受け取る?2016/01/19


生命保険の受取人が先に死亡していた!保険金はだれが受け取る?

 

太田
こんにちは、相続対策ナビの太田です。

今日の編集後記は『おみくじ』についてです。

詳しくは最終項にて・・・。

太田
さて、本日のタイトルですが、あなたは、もし、今、親御さんの遺品整理中に死亡保険金受取人が他界している保険証券を見つけたらどうされますか?

何も手続きをせずに放置している保険契約って案外多いのです。

今回は、そのようなお話です。

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生命保険金の受取人は既に他界している!
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鈴木さん
実は、先日母が85歳で亡くなりました。

私は結婚して名古屋に住んでいますが、母は大阪に住んでいたため、連絡は取っていましたが、母が亡くなった時の話はお互い嫌だったのでまったくしていませんでした。

ですので、母が亡くなってから本当に色々な手続きで大変でした。

実家の片づけをしていると、保険証券を発見してびっくりしました。

死亡保険金1000万円の生命保険でした。

受取人を見ると父の名前が記載されていました。

父は母が亡くなる3年前に亡くなっていますが、母は受取人を変更せずにそのままにしていたようです。

すでに65歳で保険料の払い込みが終了しているため、受け取人の変更をしておかないといけないことを忘れてしまっていたようです。

この場合、受取人は誰になるんでしょうか?払ってもらえないんですか?

太田
保険金を支払わないなんてことはないので安心してくださいね。

鈴木さんにご兄弟はいらっしゃいますか?

失礼ですが、お母様は再婚ですか?初婚ですか?

お母様は遺言書を残されていませんか?

鈴木さん
はい、います。兄が2人います。

母は初婚です。子供は私たち3人だけです。

遺言書はないと思います。

まだ実家を全部みてないのでわかりませんが・・。

太田
ありがとうございます。

では、法定相続人は3人になりますので、保険金の1000万円は3人で均等に分けることになります。

なお、遺言書があった場合、開封せず家庭裁判所にもっていき、検認手続が必要になります。

検認作業を行う前に開封すると無効になりますので注意してくださいね。

遺言書の中に保険金1000万円の受取人の具体的な記載があれば、その方に受け取る権利が発生しますので、3人で分ける必要がなくなります。

鈴木さん
とりあえずは、もらえるんですね。よかった。

遺言書があるかどうかちゃんと確認した方がよさそうですね。

遺言書が無かったとき、保険金請求の手続きはどうしたらいいんでしょうか?

太田
保険会社によって異なりますので、保険会社に確認したほうがいいと思いますが、ご兄弟3人の戸籍、お父様の除籍謄本やお母様の死亡診断書が必要になってくると思います。

鈴木さん
わかりました。ありがとうございました。

保険会社に連絡して手続きします。

遺言書があった場合はどうしたらいいんでしょうか?

太田
同様に保険会社に連絡してもらうのですが、受取人が遺言書で指定されているということを保険会社に知らせないといけませんので、おそらく遺言書の複写の提出も必要になると思います。

鈴木さん
なるほど・・。わかりました。

太田
保険会社の手続きややこしいかもしれませんが、頑張ってください。

戸籍の収集が難しい場合は、ご依頼頂ければ代行できますので。

鈴木さん
ありがとうございます。


 
結局、遺言書はなく、3人で保険金は分けたそうです。

保険会社の支払いも意外に早かったそうです。

本日のワンポイント【保険金受取人はすぐに変更しておかなければ大変になる場合もある!】

 

 
編集後記
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太田
本日の編集後記は、おみくじ!前回の編集後記でおみくじ大吉が引きたいと言ってましが・・・

元旦に神社に行き、恒例のおみくじを引きました。なんと!今年は何年かぶりの大吉!

気をよくした私は年末に母からもらった年末ジャンボ10枚の当選確認をすると、なんと3000円当たってる!大吉効果~と気をよくしていた。

そんな時、テレビで大吉の上があるというのを知り、大大吉が存在するというのを知った。

なるほどな、そりゃ3000円だわな。来年こそは大大吉引くぞ!

太田
私たちのブログは、いつかきっとあなたのお役に立つ記事を厳選しています。

最後までお読みいただきありがとうございます。


 

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