連れ子の相続!血の繋がりのない父親の相続財産はどうなる?2016/01/12
石上
こんにちは、相続対策ナビの石上です。
今日の編集後記は『最近見たオモシロ動画』についてです。
詳しくは最終項にて・・・。
今日の編集後記は『最近見たオモシロ動画』についてです。
詳しくは最終項にて・・・。
石上
さて、本日のタイトルですが、あなたは、もし、今、誰かの財産を相続することになったとして、相続することができない親族はいませんでしょうか?
多くの方は、相続人であることに問題がないと思います。
実の親子で血の繋がった親族関係だと思われます。
しかし、今回の方は親子にも関わらず相続人にはなれない方でした。
今回は、そのようなお話です。
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多くの方は、相続人であることに問題がないと思います。
実の親子で血の繋がった親族関係だと思われます。
しかし、今回の方は親子にも関わらず相続人にはなれない方でした。
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僕にとって「父親」はこの人ひとりだけ!
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今回の話も、あるご家族の方から、相続の相談を受けたときのお話しです。
ご家族は、もともと3人家族で、今回亡くなったお父様とご相談者様は法律上の親子関係はありませんでした。
お母様も既に他界されているとのことです。
ご相談はお父様の財産を相続できないかどうかということでした。
鈴木さん
僕は母の連れ子で、父とは本当の親子としてもう何十年も一緒に暮らしてきました。
父さんには実の子はいなくて、兄弟である叔父叔母も死んでいます。
父さんには実の子はいなくて、兄弟である叔父叔母も死んでいます。
石上
お父様のご両親はご健在ですか?
鈴木さん
いえ、もう死んでいます。
石上
亡くなったご兄弟にお子さんはいらっしゃいますか?
鈴木さん
はい、父の甥と姪はいるようです。
父も会ったことがありませんし、当然僕も知りません。
それでも、相続人となることができるのは、僕ではなくその甥と姪なのでしょうか?
父も会ったことがありませんし、当然僕も知りません。
それでも、相続人となることができるのは、僕ではなくその甥と姪なのでしょうか?
石上
はい、鈴木さんとお父様の間で養子縁組をされていなければ、法律上の親子ではありませんので甥御さんと姪御さんが相続人となります。
鈴木さん
そうなんですか。
でも、その甥と姪が相続をしなかったらどうですか?
僕は本当の親子として父と何十年も暮らしてきたんです。
父だって、会ったこともない甥や姪より僕に相続して欲しいはずです。
でも、その甥と姪が相続をしなかったらどうですか?
僕は本当の親子として父と何十年も暮らしてきたんです。
父だって、会ったこともない甥や姪より僕に相続して欲しいはずです。
石上
残念ながら、甥御さんと姪御さんが相続を放棄しても鈴木さんが相続人となることはありません。
鈴木さん
そうですか。
石上
生前に養子縁組をしていれば良かったのですが。
鈴木さん
養子縁組。
やはりどうしても相続は難しいんですね。
ああ、そういえば、友人も僕と同じで連れ子で再婚の両親です。
友人の両親は健在なので、養子縁組を勧めておきます。
やはりどうしても相続は難しいんですね。
ああ、そういえば、友人も僕と同じで連れ子で再婚の両親です。
友人の両親は健在なので、養子縁組を勧めておきます。
石上
はい。普通養子縁組はそれほど難しい手続きではありませんからして頂いた方が良いと思います。
鈴木さん
そうなのですね。
石上
はい。条件を確認して市役所に届出すれば可能です。
<条件>
◇養親が20歳以上であること
◇養子が養親の尊属又は年長者でないこと
◇養子が養親の嫡出子又は養子でないこと
◇夫婦の一人が養親又は養子となる場合は配偶者の同意があること
◇配偶者のある者が未成年者を養子とするときは夫婦で縁組すること(養子が配偶者の嫡出子の場合を除く)
◇養子が未成年者のときは家庭裁判所の許可があること(自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合を除く)
◇後見人が被後見人を養子とするときは家庭裁判所の許可があること
※20歳以上の証人2人が必要
<条件>
◇養親が20歳以上であること
◇養子が養親の尊属又は年長者でないこと
◇養子が養親の嫡出子又は養子でないこと
◇夫婦の一人が養親又は養子となる場合は配偶者の同意があること
◇配偶者のある者が未成年者を養子とするときは夫婦で縁組すること(養子が配偶者の嫡出子の場合を除く)
◇養子が未成年者のときは家庭裁判所の許可があること(自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合を除く)
◇後見人が被後見人を養子とするときは家庭裁判所の許可があること
※20歳以上の証人2人が必要
鈴木さん
わかりました、ありがとうございます。
僕は無理でしたが、友人にはきちんとするよう伝えておきます。
僕は無理でしたが、友人にはきちんとするよう伝えておきます。
今回の鈴木さんは残念でしたが、ご友人に同じ境遇の方がいらっしゃったので、そのご友人にはしっかりお伝えされたようです。
ご友人の方は早速養子縁組をするとのことですので、ひとつ相続問題が減ったことになりますね。
亡くなってからでは間に合わないことが多くあるのが、遺産相続問題です。
相続する人も相続される人も、生前からしっかりとした相続対策が必要ですね。
編集後記
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石上
今回は最近見たGIF動画でとても面白かったものを紹介します。
心が乱れたときに見る動画だそうですが、大爆笑でした。
https://pbs.twimg.com/tweet_video/CO22opxU8AAeD1T.mp4
心が乱れたときに見る動画だそうですが、大爆笑でした。
https://pbs.twimg.com/tweet_video/CO22opxU8AAeD1T.mp4
石上
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最後までお読みいただきありがとうございます。
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