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相続発生!相続人がいない場合はどうなるの?(後編)2016/03/08


相続発生!相続人がいない場合はどうなるの?(後編)

 

石上
こんにちは、相続対策ナビの石上です。

今日の編集後記は『円高』についてです。

詳しくは最終項にて・・・。

石上
さて、本日は前回の続きです。

あなたは、もし、今、身内以外の近しい誰かが亡くなったとして、誰がその方の財産を相続することになるかわかりますか?

親族の相続人ならまだしも、例えば友人・知人の相続人関係など、やはり、わからないと思います。

今回も勉強していきましょう。

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相続人がいないときの相続財産の行方!
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今回は前回の続きで、相続人のいない相続財産のお話しです。

被相続人は相談者のご友人(Bさん、数ヶ月前にご逝去)、相続人(相続する方)は無し、身内の方はすべて亡くなっています。

主な相続財産は、預貯金でした。

ご相談は被相続人のご友人の伊達さんが、自分は財産をもらえないかということです。

前回は、伊達さん曰く、亡くなったBさんから生前に死因贈与の口約束があったとのこと。

しかし、口約束の証拠が無いため死因贈与の証明は難しそうです。

以降、相談は、相続人のいない相続財産は相続財産管理人が管理するというお話しになりました。

 
伊達さん
相続財産管理人になるとBさんの相続財産を扱えるのですね。

私がなろうとすれば、なれるの?資格とかはないけど。

石上
資格は必要ありません。

選任は裁判所が被相続人との関係や利害関係の有無などを考慮して行います。

その地域の弁護士さんや司法書士さんが選ばれることが多いと聞いています。

伊達さん
そうなの…。結局Bさんの財産はどうなるの?

石上
引き継ぐ人が誰もいないとなりますと、最終的には国庫に帰属します。

伊達さん
こっこ?

石上
国のお金になるということです。

伊達さん
人のお金を国が持ってっちゃうの?もったいないわね。

石上
そうですね、残念ながらそうなります。

伊達さん
じゃあ、もう国のお金になってるのね。

石上
いえ、まだだと思います。以下のように進みます。
一般的な手続の流れは次のとおりです。途中で相続財産が無くなった場合はそこで手続は終了します。
■家庭裁判所は,相続財産管理人選任の審判をしたときは,相続財産管理人が選任されたことを知らせるための公告をします。
■1の公告から2か月が経過してから,財産管理人は,相続財産の債権者・受遺者を確認するための公告をします。
■2の公告から2か月が経過してから,家庭裁判所は,財産管理人の申立てにより,相続人を捜すため,6か月以上の期間を定めて公告をします。期間満了までに相続人が現れなければ,相続人がいないことが確定します。
■3の公告の期間満了後,3か月以内に特別縁故者に対する相続財産分与の申立てがされることがあります。
■必要があれば,随時,財産管理人は,家庭裁判所の許可を得て,被相続人の不動産や株を売却し,金銭に換えることもできます。
■財産管理人は,法律にしたがって債権者や受遺者への支払をしたり,特別縁故者に対する相続財産分与の審判にしたがって特別縁故者に相続財産を分与するための手続をします。
■6の支払等をして,相続財産が残った場合は,相続財産を国庫に引き継いで手続が終了します。
(裁判所HPより)

伊達さん
へえ、結構時間はかかるのね。

あ、最期のほうにある特別縁故者、私はBさんと特別仲良しだったからこういうのに当たらないの?

石上
特別縁故者と言いますのは、
(1)被相続人と生計を同じくしていた者
(2)被相続人の療養看護に努めた者
(3)その他被相続人と特別の縁故があった者
です。

仲が良かっただけでは、(3)の特別の縁故というものにあたらないと思います。

伊達さん
そうなのね。

ちょっと難しそうね。

あの債権者というのは何?

石上
この債権者と言いますと、例えば亡くなった方にお金を貸していたりしている人です。

伊達さん
そういえば、Bさんが財布を忘れたときに、食事代を出してあげたことがあるわ。

何度かそういうことあるわね。

石上
そうですか。

もし、手続きをされるなら、司法書士さんや弁護士さんをご紹介しますが。

伊達さん
わかりました、ちょっと考えてみます。


 

 
石上
現在、高齢者人口が全体の約25%を占めています。

当然に相続事案も増加しています。

そのなかで、今回のような相続人がいない相続案件も増えてくるかと思います。

相続人がいない方の中には、死んでから財産がどうなろうと知らないと言われる方もいらっしゃいますが、ほとんどの方は、国庫に自分の財産が納められるなら、その前に世話になった人にいくらかでも渡したいと言われます。

となれば、やはり、誰にどういう割合で自分の相続財産を渡すかということを記載した遺言書を作成しておくべきでしょう。


 
編集後記
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
石上
日銀・黒田さんのバズーカ効果があまり長続きしませんでしたので、2月は円高が進行しました。

私は今、大きな取引は控えていますので、特に影響はありませんでした。

さて、これからはどうなっていくのでしょうか?

石上
僕たちのブログは、いつかきっとあなたのお役に立つ記事を厳選しています。

最後までお読みいただきありがとうございます。


 

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