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尊厳死宣言の書面2016/05/31


尊厳死宣言の書面

石上
こんにちは、相続対策ナビの石上です。

今日の編集後記は『今、欲しいもの』についてです。

詳しくは最終項にて・・・。

石上
さて、本日のタイトル

突然ですが、尊厳死宣言という言葉を聞いたことがありますか?

今回は遺言書の作成のため、公証役場へ出向いた際、ご相談者様が聞いた尊厳死宣言公正証書のお話です。

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尊厳死宣言公正証書とは?
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今回の話も相続を考えておられる方から、
相談を受けたときのお話しです。

ご相談者は70歳代の女性です。
お子様はお二人(長男と長女)です。
ご主人はすでに他界されています。
主な相続財産は、土地・建物(アパート)・自宅不動産、預貯金でした。

ご相談は新たに公正証書を作りたいということでした。

Aさん
先日、息子と娘に言われて遺言書を作りました。

公正証書できちんと作ったのです。

石上
そうですか、それは良いことです。

Aさん
ええ。私も病気を抱えていつ死ぬかわかりませんから、あとのことを始末するのは、あの子たちのためになると思います。

石上
はい。それで、今日は新しい公正証書を作成したいと伺いました。

遺言書をもう一度新しいものにされるということでしょうか?

Aさん
いえ。遺言書はあの通りで結構です。

あれを作りに行ったときに、待合で他の方が話しているのを聞きまして。

何と言ったか、ああ、…尊厳死です。

石上
はい。尊厳死宣言ですね。

Aさん
そうです。聞いていたら、延命措置を受けたくないということを書類にするというものらしくて。

私も、もう最期は苦しんで死にたくないので、そういうものを残しておきたいと思いました。

他の方がしていたように、私もきちんとした書類を作れますか?

石上
はい、事実実験の公正証書としてお作りできます。

これは文例です。

公証役場の手数料は13,000円程度です。


Acrobat-文書


Aさん
ふーん。これ持って帰って良い?

ありがとう。帰ってしっかり見てみます。


後日、Aさんはお子様に了解のもと、尊厳死宣言公正証書を作成されました。

宣言書は必ずしも尊厳死の実現を確約するものではありません。
医師による医学的判断があるからです。

しかし、宣言書を示せば、尊厳死を容認する医療現場が多いとのデータもあります。
ですから口頭ではなく、希望される方にとって公正証書を作成する意義はあるかと思います。

編集後記
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
石上
私の子供の頃と今とでは、生活環境がまるで違うので、便利な世の中になったなあ感も極まってきています。

例えば、本や漫画は、ほとんどpadで見ていますし、買い物も大体がネットで済まして翌日には自宅に届きます。

必要な情報や資料も時間をかけずに手に入ります。

とかくイノベーションは偉大です。

最近、私が注目しているのは自動運転の車ですが、これもあと10年もすれば、普遍となりそうです。

そうなると、自然、人の労働が減り、より豊かな感性で生活できるように思います。

SF映画のように、人間VSロボットになるという人もいますが…。さて。

石上
僕たちのブログは、いつかきっとあなたのお役に立つ記事を厳選しています。

最後までお読みいただきありがとうございます。


 

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