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再婚禁止期間と夫婦別氏について2016/02/16


再婚禁止期間と夫婦別氏について

 

太田
こんにちは、相続対策ナビの太田です。

今日の編集後記は『身代わり申』についてです。

詳しくは最終項にて・・・。

太田
さて、本日のタイトルですが、あなたは、再婚禁止期間と夫婦別氏についてご存知ですか?

最近はいろいろな夫婦のカタチがありますよね。

先日ご相談に来店された方との会話をご紹介します。

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結婚しても夫婦別氏でいたい!日本では可能?
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徳川さん
私は、商社で営業の仕事をしております。35歳に先日なり、遅ればせながらそろそろ結婚を考えております。

商社という事で海外の方と一緒に仕事をすることも多く、できれば姓を変更せず、仕事を続けたいと考えております。

先日、ニュースで夫婦別姓の裁判が行われているのを見ました。

その後どうなったのか?気になっています。

結果、日本では夫婦別氏は可能になったのか?教えて下さい。

太田
昨年の平成27年12月に「女性の再婚禁止期間」及び「夫婦別氏」の最高裁の判決が下りましたね。

結局どうなったのか?知らない方も多いようです。

最高裁で争われた点は2つあります。

2つともどうなったのか?ご説明しますね。

徳川さん
どちらも聞いておきたいので、お願いします。

太田
ありがとうございます。

では、まず「女性の再婚禁止期間」の判決からご説明致しますね。

現民法733条は、「女は前婚の解消又は取り消しの日から6か月を経過した後でなければ、再婚することができない。」と定めています。

すなわち、女性は離婚後6か月を経過しなければ再婚できない、ということです。

徳川さん
それは知ってます。

離婚後すぐに再婚すると前の夫の子がお腹にいるとややこしくなるからですよね?

太田
そうですね。

他の民法条文第722条に定める「離婚後300日以内に生まれた子の父は前夫」「婚姻後200日後に生まれた子の父は現夫」とする嫡出推定規定との兼ね合いで、離婚後すぐに再婚を認めると、前夫の子であるという推定と現夫の子であるという推定が重なるため、女性のみに再婚禁止が課せられた経緯があります。

つまり100日間かぶる期間があるという事です。

徳川さん
なるほど。

離婚後すぐに結婚すると前夫の子か現夫の子か、どちらも推定される時期があるため、どちらの子か判断できなくなるからですね。

太田
その通りです。

しかし、平成27年12月の最高裁判決で民法第722条の「推定期間の重複」が100日であれば避けられるという理由から「6か月のうち、100日を超える部分については違憲である」と判断しました。

この判断を受けて、国会は民法改正を行う事が予想されます。

徳川さん
つまり、昔と違って今はDNA鑑定もあるし、そんなに長い期間を設けなくても判断できるということですね!

太田
その通りですね。

まあ明治時代に設けられた規定なので、現在の医学の進歩等考えると当たり前かもしれませんね。

徳川さん
そうですね。ありがとうございます。

太田
明治時代から考えると離婚も増えてますし、医学も進歩しています。

時代に合わせて法改正はすべきなのかもしれませんね。

本日のワンポイント!【医学の進歩で、結婚・離婚の考え方も法改正すべき!】

では、次回は夫婦別氏についてお話ししますね。


 

 
編集後記
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太田
本日は、「身代わり申」についてです。

先日、テレビで放送していたのを見て早速買いに行ったお守りです!

奈良で売ってるのですが、自分の代わりに災いを受けてくれるというお守りで、今年は申年ということもあってかなり売れてるらしいです。

夫が今年後厄なので購入しました。

毎朝出かける時に「身代わり申」を触って出かけると災いを代わりに受けてくれるそうです。

なので、太田家も毎朝必ず「身代わり申」を夫に触らして出勤させてます!

太田
私たちのブログは、いつかきっとあなたのお役に立つ記事を厳選しています。

最後までお読みいただきありがとうございます。


 

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