父親が連帯保証人?「知らなかった、関係ない」では済まない隠れた相続2015/11/17
石上
こんにちは、相続対策ナビの石上です。
今回は、ある家族からの問い合わせに色々とアドバイスしている様子をお伝えします。
相続は誰にでも関係してきます。
お気軽に楽しみながら読んでくださいね。
今回は、ある家族からの問い合わせに色々とアドバイスしている様子をお伝えします。
相続は誰にでも関係してきます。
お気軽に楽しみながら読んでくださいね。
石上
さて、本日のタイトルですが、あなたは、もし、今、誰かの財産を相続することになったとして、その方から相続するものは何かすぐに答えが出ますか?
すぐに答えが出なくても土地や建物、預貯金や株式と、ひととおりリストアップすることは可能でしょうか?
また借金がないかどうかも気にすることでしょう。
ただ、そこにはなかなか発見しにくい相続財産もあります。
その「なかなか発見しにくい相続財産」とは何か分かりますか?
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すぐに答えが出なくても土地や建物、預貯金や株式と、ひととおりリストアップすることは可能でしょうか?
また借金がないかどうかも気にすることでしょう。
ただ、そこにはなかなか発見しにくい相続財産もあります。
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マイナスの相続財産に保証債務も含まれる?
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今回の話は、あるご家族の方から、相続財産の相談を受けたときのお話しです。
そのご家族は、父親が亡くなったので、残された子供、兄弟2人で相続することになりました。
相続財産は預貯金のみです。
不動産や生命保険金などもありませんでした。
300万円ほどを二人で按分して、それで終わりと考えていました。
ただ念のため、相続について問題はないかと聞きに来られました
長男さん
親父は真面目で、頼まれると断れない性格で、人が良いほうだったから財産と言う財産はわずかな貯金くらいで何もなかったです。
次男さん
借金はないかと調べたりもしたのですが、ありませんでした。
まあ、淡々と生きて、ぽっくり死んでいったなあ。
親父の人生、波乱万丈って言う言葉とは無縁だったろうなあ。
まあ、淡々と生きて、ぽっくり死んでいったなあ。
親父の人生、波乱万丈って言う言葉とは無縁だったろうなあ。
長男さん
波乱万丈って言葉の意味もわからないくらいだろうな。ははは。
石上
そうですか。
お父様が残された財産が本当にその金銭のみということであれば、特に問題ないと思います。
お父様が残された財産が本当にその金銭のみということであれば、特に問題ないと思います。
長男さん
そうですよね。
あ、妻から電話がかかってきた。今、親父の家の整理をしているもので…、ちょっと失礼。
はい、もしもし、片付いた?
ん?何?保証人?
え、その書面に連帯保証人って書いてあるの?親父が?誰の保証人?
わかった、ちょうど今いるから聞いてみる、はいはい、じゃあ。
あ、妻から電話がかかってきた。今、親父の家の整理をしているもので…、ちょっと失礼。
はい、もしもし、片付いた?
ん?何?保証人?
え、その書面に連帯保証人って書いてあるの?親父が?誰の保証人?
わかった、ちょうど今いるから聞いてみる、はいはい、じゃあ。
次男さん
兄貴、どうしたの?
長男さん
いや、何か、嫁が片づけしていたら書類が出てきたって。
誰か俺たちは知らない人の連帯保証人になっているって。
誰か俺たちは知らない人の連帯保証人になっているって。
次男さん
えっ、そうなの?
でも、知らない人の連帯保証人って親父が勝手に引き受けたものだから、いくら相続といったって俺たちには関係ないですよね?
でも、知らない人の連帯保証人って親父が勝手に引き受けたものだから、いくら相続といったって俺たちには関係ないですよね?
石上
身元保証人などではなく、借金の連帯保証人にお父様がなっていたということですか?
それであれば、たとえ知らない人でも、相続する人は相続する割合で引き継がないといけません。
それであれば、たとえ知らない人でも、相続する人は相続する割合で引き継がないといけません。
長男さん
え、借金について俺たち全然関係ないですよ。
石上
ご存知の通りマイナスの財産である借金も相続されますから、今お話しがあった保証債務も相続することになります。
もし、連帯保証人になりたくなければ、相続を放棄するか、相続する預貯金の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐかということになりますね。
とにかく、まずはその連帯保証の書類を確認して、いくらの保証債務か、お父様のどういう関係の方か確認してください。
もし、連帯保証人になりたくなければ、相続を放棄するか、相続する預貯金の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐかということになりますね。
とにかく、まずはその連帯保証の書類を確認して、いくらの保証債務か、お父様のどういう関係の方か確認してください。
次男さん
うわあ、平々凡々な親父だから、何も問題ないと思っていたのに…。
長男さん
親父はもういないから、下手すりゃ俺たちが波乱万丈になっちまう。
と、とにかく、今から確認に行こう。
と、とにかく、今から確認に行こう。
それからお二人は、すぐにお父様の家へ行き、書類を確認したところ、500万円の保証債務であることがわかりました。
ただ、よく見ると随分古い日付の書面でした。
債務契約者本人の連絡先を調べてお父様が亡くなったこと、債務のことを尋ねると、もう完済して債務はないとのことでした。(後日改めて先方からお詫びがあったそうです)
長男さん次男さんはほっとしましたが、もういちどお父様の家を探索し、他にないか丹念に探して、もう他にないようだと当方に連絡をいただきました。
借金も相続することになるということは皆様ご存知の方が多いので、相続の際に確認されますが、保証債務までは気が回りません。
何年か経って、契約者がお金を返せなくなり、連帯保証人の相続人に、突然、返済の通知が来ることも…。
相続対策で漏れのない財産状況の把握は最も肝心なことのひとつです。
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石上
今回の相続対策の記事はいかがだったでしょうか?
続いて本日の編集後記「赤ちゃんの顔を読む能力」もお楽しみくださいね。
【編集後記】
最近、相手の表情「顔を読む」能力は生後3歳半ごろに身につくという研究発表のニュースを見ました。
とすれば、うちの子は1歳半ですから、顔を読む能力がないということでしょう。
確かに「メッ」と怒った顔で見てもケラケラと笑うばかりで親の顔を読んでいないようです。
ただ、「面白いね」と笑うと楽しそうに笑ったりもします。
論理的には認識していなくても、なんとなく感性では認知しているのかもしれませんね。
続いて本日の編集後記「赤ちゃんの顔を読む能力」もお楽しみくださいね。
【編集後記】
最近、相手の表情「顔を読む」能力は生後3歳半ごろに身につくという研究発表のニュースを見ました。
とすれば、うちの子は1歳半ですから、顔を読む能力がないということでしょう。
確かに「メッ」と怒った顔で見てもケラケラと笑うばかりで親の顔を読んでいないようです。
ただ、「面白いね」と笑うと楽しそうに笑ったりもします。
論理的には認識していなくても、なんとなく感性では認知しているのかもしれませんね。
石上
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毎週1記事以上ご案内していますのでお楽しみに。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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