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相続税を払わない相続人がいると、あなたが代わりに払うことに!2015/12/29


相続税を払わない相続人がいると、あなたが代わりに払うことに!

 

太田
こんにちは、相続対策ナビの太田です。

今日の編集後記は、初もうでについてご紹介しますね。

太田
さて、本日のタイトルですが、相続財産を受け取った弟が相続税を支払っていないことで困っている鈴木さんとの会話です。

滅多にないことですが、参考までにご覧ください。勉強になりますよ。

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不意打ち?相続税の連帯納付義務とは?
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鈴木さん
今年の春、父が亡くなり、母はすでに他界しているため、子供達3人が父の財産を引き継ぐことになりました。

財産も3人で話し合い、3分の1ずつとは言えませんが、話し合い協議書にもサインし、3人共納得して分け合いました。

父の財産は相続税の控除枠を超えていたため、3人で分け合った分の税金を支払うことで合意しました。

しかし、私の弟は、いまだに相続税を支払っておりません。

私と姉はすでに納付済みです。

弟がこのまま相続税を支払わないと私たち兄弟が弟の相続税を肩代わりしないとだめなのでしょうか?

太田
相続税法に「同一の被相続人から相続または遺贈により財産を取得したすべての者は、その相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について、その相続又は遺贈により受けた利益の金額を限度として、お互いに連帯納付の責めに任ずる。」と規定されています。

鈴木さん
ということは私と姉は相続税を支払わない弟の分を代わりに支払わないといけないということですね?

太田
そうなのです。

「連帯納付義務」と言いまして、他の相続人が納付をしないと、別の相続人の分の相続税まで納付しなければならないという厄介な制度です。

鈴木さん
それは厄介ですね・・・。

私も姉も弟の相続税を期限までに支払わなければ何か罰則があるのでしょうか?

太田
鈴木さんもお姉さんも弟さんの相続税を支払わない場合、最悪、財産の差し押さえも考えられます。

鈴木さん
財産の差し押さえですか?

それは困りますね。

他に私や姉が相続税の肩代わりをしなくていい方法はないのでしょうか?

太田
平成24年4月1日以降に納期限の到来する相続税については、以下の場合連帯納付義務が解除されることになりました。

◇申告期限から5年経過し、かつ、税務署より連帯納付責任の履行を求める通知書が発せられていない場合

◇本来の納税義務者が延納の許可を受けている場合

◇本来の納税義務者が物納の許可を受けている場合

鈴木さん
どれも弟には当てはまらないと思うのですが、延納の申請をしているのかどうかはわかりませんので、一度聞いてみます。

太田
鈴木さんが弟さんの相続税を肩代わりして支払った場合、弟さんに「立て替え払いした相続税を返して」ということはできます。

これを求償権といいますが、税金が払えない弟さんに請求したところで、実際立替え払いをしたお金が返ってくる可能性は低いでしょうね。

鈴木さん
そうですね。

もう一度弟とよく話し合ってみます。

兄弟に迷惑がかかること自体弟はわかってないのかもしれません。

今日はありがとうございました。

太田
そうですね。

もう一度3人でお話合いをしてみて下さい。


 
結局、結局3人で話し合いをした結果、鈴木さんとお姉さまが弟さんの相続税を半分ずつ肩代わりして支払ったそうです。

肩代わりした分は弟さんが毎月少しずつ返済してくれているようです。

本日のワンポイント!【相続税がかかる場合、遺産分割時に納税額の分割も話し合いましょう!】

 

 
編集後記
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 
太田
もう、年末ですね。

初詣はみなさん行かれますか?

私は以前神戸の神社へ初もうでに行っていましたが、ここ数年は大阪の神社に初もうでに行っています。

毎年おみくじを引きますが、かなり前に「大吉」を引いて以来、「大吉」にお目にかかっていません。

今年は是非お目にかかりたいです!

太田
私たちのブログは、いつかきっとあなたのお役に立つ記事を厳選しています。

最後までお読みいただきありがとうございます。


 
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