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行方不明の兄弟?(前編)2016/05/03


行方不明の兄弟?(前編)

石上
こんにちは、相続対策ナビの石上です。

今日の編集後記は『ドレッシング』についてです。

詳しくは最終項にて・・・。

石上
さて、本日のタイトルですが、もし、身内に行方不明の人がいる場合、相続の開始はどうなるでしょうか?

さしあたって、その行方不明者を探すことから始めると思います。

ただ、どうしても見つからない場合は、どのようにすれば良いでしょうか。

今回は、そのようなお話です。

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父が倒れて、弟が行方不明?
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今回の話も、あるご家族の方から、
相続の相談を受けたときのお話しです。

相談者の方はAさん
今回、お父様が急に倒れて入院となりました。
Aさんのお母様は既に他界され、ご兄弟は弟が一人。
その弟さんは、7年前に山登りへ行ったまま行方不明となっています。
弟さんには、お子さんも配偶者もいません。

ご相談は父が死ぬ前に相続について何かしておいた方が良いことはあるかというものでした。


Aさん
突然、父が倒れたと連絡が来て、病院へ行くと軽い心筋梗塞ということでした。

今、意識はありますが、安静にしています。

それで、気が動転して弟に電話したんですが、弟は山へ行ったまま帰って来てないことに気づきました。

それで、もし、父が死んでしまったら相続はどうなるかと思いまして。

石上
弟さんは、行方不明で、生死不明ということですね。

Aさん
はい、もしかするともう…とは思いますが、どこかで生きているんだと思いたいんです。

父は、生きているに違いないと言っていますし。

石上
そうですか。

Aさん
はい。もし生きているなら、弟にはすぐに帰って来て欲しいです。

ただ、もう生死がわからないので、このような時に何かしておくことはあるのかと。

そもそも弟に相続分はあるのでしょうか。

石上
死亡が確定していないので、弟さんは相続人となります。

ただ、もしお父様がお隠れになって遺産分割協議になっても、遺産分割はできません。

Aさん
この場にいませんからね…。

石上
はい。それでどうするかというと、弟さんが7年間行方不明なので、死亡したとみなす失踪宣告の手続きを家庭裁判所へ請求する方法があります。

Aさん
失踪宣告ですか…。

石上
はい、失踪宣告となると亡くなったことになりますから、お父様よりも先に死亡したことになるので、弟さんは相続人ではなくなります。

Aさん
死亡したことになるんですか…。

父の想いを考えると、厳しい選択ですね。

石上
そうですね…。

それでは別の方法としては…(→次回に続く)



失踪宣告は、普通失踪と特別失踪があります。

「不在者(従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者)につき,その生死が7年間明らかでないとき(普通失踪),又は戦争,船舶の沈没,震災などの死亡の原因となる危難に遭遇しその危難が去った後その生死が1年間明らかでないとき(危難失踪)は,家庭裁判所は,申立てにより,失踪宣告をすることができます。」
裁判所HPより抜粋

申立人は、配偶者や相続人などの利害関係人がなります。
申立先は不在者の従来の住所地又は居所地の家庭裁判所です。

今回のご相談者様は、失踪宣告で死亡とみなされることに抵抗があるようです。大切な方が死亡していると認めたくない心情は、当然のことと思います。
ですので、以降、別の方法をご案内します。

続きは次回に。


編集後記
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
石上
それほどに私はグルメというわけではありません。

評判の外食に熱心に出かけることもないですし、成城石井やikariでしか食品を買わないといったこともありません。

ただ、お前は味にうるさいと友人に言われます。

未だ私には、そのような自覚はありませんが、人が言うことの半分くらいは事実のようですから、少しはその気があるやもしれません。

まったく器量の狭いことです。

さておき、ドレッシングです。

「はまゆう」はご存知でしょうか。これはなかなか美味しいです。

白ゴマと玉ねぎのドレッシングで、調合バランスが抜群だと思います。

必然サラダに最適です、量が食べられます。生協でも売っているようです。

良ければ。


石上
僕たちのブログは、いつかきっとあなたのお役に立つ記事を厳選しています。

最後までお読みいただきありがとうございます。


 

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