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遺産の遺留分?えっ妹なのに遺留分がないと相続できないの?2015/09/16


遺産の遺留分?えっ妹なのに遺留分がないと相続できないの?

 

石上
こんにちは、相続対策ナビの石上です。

石上
さて、本日のタイトルですが、あなたは、身内の人が亡くなったとき、その人の財産を受け継ぐ人が誰か、すぐに特定できますか?

実は、僕は学生のころまで、単純に家族は全員相続できるだろうと思っていました。

でもそれが違ったのです・・・

家族でも相続できないことがあったのです。

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今回は、僕が行政書士になる前の相続に関する話です。

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法定相続人は法律で決められている?
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身内で不幸があった友人(和田くん)がいました。

亡くなった人は、和田くんの叔父さんで、和田くんと叔父さんは共通の趣味が映画鑑賞でしたので、年に何回かは一緒に映画を見に行く仲だったそうです。

 
和田くん
映画のパンフレット収集が趣味だった叔父さんから、生前に、「俺が死んだらパンフレットはお前にやる」と言われていたから貰えるものだと思っていたけど・・・

石上
えっ、貰えなかったの?

和田くん
うん、俺は相続人じゃないからだって。

お母さんに貰ってきてくれって言ったら、相続財産は、妹である私も貰えないのよ、だってさ。

石上
叔父さんには子どもはいないの?

和田くん
子どももいないし、結婚もしたことないよ。

祖父ちゃんと祖母ちゃんは死んでいるから、普通は兄妹の俺のお母さんと叔母さんが遺産を貰うはずだったみたいだけど、なんか法律でダメだってさ。

石上
へぇ、じゃあパンフレットもダメなの?

和田くん
うん、ダメだって。

売ると結構な値段になるらしいけど・・・。

そもそも二人で映画行ったときに言われただけだから、証拠もないしなぁ。

石上
そうかぁ、うーん残念だね。


 

 

石上
当時は、なぜパンフレットを貰えないのか分かりませんでしたが、今ではもちろん答えられます。

それは、兄弟姉妹の相続人に遺留分がないからです。

そのため和田くんのお母さんは相続できなかったのです。

遺留分とは、最低限の相続財産は必ず相続人に渡りますよ、という法律の規定のことです。

配偶者や子ども、親には一定割合で保障されていますが、兄弟姉妹にはこの遺留分はありません。

恐らく叔父さんは、全財産を誰かに遺贈する旨の遺言書を作成していたのでしょう。

そうすると財産は、全て遺言書に書かれた誰かに渡ることになります。

相続人が配偶者や子ども、親であれば、ここで異議を唱え遺留分を主張できますが、和田くんのお母さんは妹ですので遺留分権利がなく、パンフレットを相続できなかったというわけです。

いかがだったでしょうか?

難しかったですか?

本日のワンポイント⇒【相続人が兄弟姉妹なら生前の相続対策が絶対に必要!


 

 
石上
僕には、1歳ちょっとの息子がいます。

日々、成長を感じて、都度目尻を下げているのですが、最近、新しい技?を覚えました。

「ほっぺにチューして」と言うと、カプと頬を噛んできます。

歯があるので「イタッ!」と私が言うとキャッキャと楽しそうに笑います。

この子はドSかもしれませんね・・・

いつまで僕にこんなことをしてくれるかなと思いながら、噛まれるたび目尻を下げています。

石上
今回の僕の友人の話はいかがだったでしょうか?

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石上
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毎週1記事以上ご案内していますのでお楽しみに。

最後までお読みいただきありがとうございます。


 

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