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相続から争族へ!問題ないはずの相続にまさかの出来事?【後編】2015/11/03


相続から争族へ!問題ないはずの相続にまさかの出来事?【後編】

 

石上
こんにちは、相続対策ナビの石上です。

今日は『赤ちゃんの好き嫌い』について考えてみました。

詳しくは編集後記で・・・。

石上
さて、本日のタイトルですが、あなたは、前回の話を読まれましたか?

前編では兄弟姉妹で相続の話をしていて、遺産分割の話がまとまりかけたところでトラブルが発生しましたね。

そのキッカケは、妹さんが父親の生前にお金をもらったとカミングアウトしてしまったことです。

それを聞いた長男さん次男さんは、遺産分割のやり直しを主張しました。

妹さんは拒否し、話し合いが決着つかずで、妹さんは当方に相談に来られました。

さて、どうなりますでしょうか。

それでは続きをお読みください。

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相続財産で計算に入れなければいけないもの
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妹さん
私が、家を買う時にお父さんからもらったお金、相続に関係ないですよね?

兄たちはもらってないものだから、すごくひがんじゃって。

その分差し引いて遺産を分けるぞとか言い出して、みっともない。

石上
この前に作った遺産分割協議書でまとまりかけていたのですね。

妹さん
そうなの。

というか、まとまっていたの。

それなのに今更ひっくり返そうとして。

石上
分割協議書には皆さん署名されて、その後にひっくり返そうとしているのですか?

妹さん
あ、いえ、まだ名前は書いてなくて、印鑑もみんな押していません。

石上
それでは、まだ遺産分割協議が完了していませんね。

妹さん
はあ、そうなの?

でもお父さんから生前にもらった住宅資金は相続に関係ないですよね?

石上
結論から申し上げますと、あなたには大変お気の毒ですが、お兄さんたちが言っているとおり、相続財産に関係あります。

あなたがお父さんから生前にもらったお金は「特別受益」と言いまして、相続人同士の不公平を無くすように規定されているものです。

つまり、お父さんはあなたに遺産を生前に渡していたということになります。

妹さん
え、うそ、そうなの?

そしたら、預貯金の半分もらえるのにもらえないの?

石上
細かい金額は再度計算しなければなりませんが、あなたはお父さんから生前に貰った金額を引いて、遺産相続することになりますよ。

妹さん
えー、じゃあ、もしもらったことを内緒にしていて、そのまま名前書いて印鑑押していれば?

石上
書面上はそのまま分割協議が終わって、最初の話し合いの遺産相続分がもらえたと思います。

ただ、厳密に公平かと言われれば、問題はあると思いますが・・・。


 
妹さんには大変気の毒だったのですが、最後には仕方がないと残念そうにお帰りになりました。

それからご兄妹で再度話し合って、お父さんからもらったお金を勘案して遺産分割を行いました。

さて、特別受益はすべての受益に対して特別とみなされるかというとそうではありません。

以下の場合に特別受益とみなされます。

 
・婚姻のための贈与
・養子縁組のための贈与
・生計の資本としての贈与
・その他相続財産の前渡しかのような高額の贈与

 
「生計の資本として」というのは、今回の妹さんのような住宅購入資金や開業資金、留学費用など生活のための元手となるものを言います。

遺産分割協議を行う前には、相続人の調査と共に、しっかりとした財産の調査が肝要です。

 

 
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編集後記

石上
僕には、1歳ちょっとの息子がいます。

ご飯は少ししか食べません。

赤ちゃんですが、好き嫌いがあります。

好きでないものを食べさせようとすると、首を振っていやいやとします。

麺類は好きみたいですが、それ以外のものはあまり食べたがりません、いやいやとします。

この間は僕が抱っこしようとするといやいやとしたのです。

ちょっとがっかりしました。

それでもやはり可愛いのですが(笑)

石上
僕たちのブログは、きっといつかあなたのお役に立つ記事を厳選しています。

毎週1記事以上ご案内していますのでお楽しみに。

最後までお読みいただきありがとうございます。


 

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