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知っておきたい戸籍の基本②!2017/05/10


知っておきたい戸籍の基本②!

太田
こんにちは、相続対策ナビの太田です。

ゴールデンウィークも過ぎて梅雨の季節がやってきますね。

ジメジメした季節は外に出るのが嫌になりますね。

洗濯物が乾かなくて梅雨は大変ですが、こんな時は洗濯乾燥機が大活躍です!

今日の編集後記は『腹筋』についてです。

詳しくは最終項にて・・・。

太田
さて、本日は知っておきたい戸籍の基本②!についてお伝えします。

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太田
さて、今回は、人の生死、結婚、離婚等さまざまなところで登場する戸籍。

実際その中身をあまりみなさん知らないのでは?

そんな戸籍の内容を2回に渡りご紹介いたします!

今回はその2回目になります!

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知っておきたい戸籍の基本②!
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■戸籍謄本と戸籍抄本■
戸籍は、届け出により記録され、本籍地の市区町村に保管されており、その戸籍を綴ったものを戸籍簿といいます。
戸籍謄本は戸籍に記載されている事項がすべて記載されたものをいい、戸籍抄本は戸籍の記載事項のうち1人の事項を証明したものをいう。
戸籍の電子化後は戸籍謄本を戸籍の全部事項証明書、戸籍抄本を戸籍の個人事項証明書という。

■除籍と除籍謄本■

除籍とは個人が婚姻や死亡などにより1つの戸籍から除かれる事をいう。
電子化後の戸籍謄本では死亡や、婚姻、離婚で戸籍から除かれた人は、名前のところに「除籍」と記載されるが、電子化される前の戸籍では名前を×で消される。(ちなみに過去の離婚歴について「バツイチ」というが、その語源はここにある)
戸籍に記載されていた者全員がその戸籍から除籍されると、その戸籍は閉鎖され除籍簿に保存される。
除籍簿は年ごとにまとめられ150年間保存される。
「除籍謄本」(除かれた戸籍の全部事項証明書)とは、その除籍簿の写しの事をいう。ある人が亡くなった場合などに戸籍謄本に「除籍」と記載されるが、在籍者がほかにいる場合はその戸籍はあくまでも「戸籍謄本」であり、1つの戸籍に誰も居なくなった謄本を「除籍謄本」という。

■改製原戸籍■

戸籍制度が改正されると、戸籍の様式などが変更され、旧戸籍から新戸籍に移記される。
このような場合、元の戸籍を改製原戸籍といい、新戸籍を現在戸籍という。
新戸籍には元の戸籍に書かれている内容すべてが移記されるわけではない。
新戸籍は、その時点で籍のある者だけが移記されるため、改製される前に死亡や婚姻で除籍された者は改製後の新戸籍に記載されない。
したがって、相続があった場合、現在戸籍だけでは相続人を特定できないことが多い。

●移記されない身分事項の具体例
①養子縁組をした場合:養子縁組をした後、改製等があった場合、養親の戸籍には養子縁組の事項は移記されない。
②先妻の子がいる場合:転籍したり、再婚により戸籍を編製した時に、すでに先妻の子が婚姻により除籍された時は、新戸籍には離婚したことや子がいることが移記されない。
③婚外子の場合:婚外子は母の死を称し母の戸籍に入る。父が認知した場合、父の戸籍に入るわけではなく、身分事項欄に認知したことが記載される。その後に改製等があった場合、父が認知したことは移記されない。

■現行制度において戸籍が新しく作られるケース■

ケースとしては大きく3通りあります。
●改製 法改正により新様式の戸籍を作る場合。
●編製 婚姻・離婚・養子縁組などの身分変動により、新戸籍を編製する場合。
●転籍 他の市区町村から本籍地を移動した場合。

■戸籍の連続性■

子は出生により親の戸籍に入るが、その後、身分変動が生ずると、戸籍の身分事項欄に記載されるだけの場合と、新戸籍への移記が行われる場合がある。
新戸籍への移記が行われた場合、元の戸籍で移動した者が除籍されるか、戸籍自体が消除される(除籍簿となる)。
元の戸籍において除籍等された日と、新戸籍の改製、編製、転籍した日は連続しているため、戸籍を取り寄せる場合は日付に間断がないよう確認しなければならない。


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太田
相続が発生すると必ず戸籍を確認して相続人が何人いるか確定させますが、改製や編製・転籍などで生まれてから亡くなるまでの戸籍を確認しないと相続人の人数は確定できません。

生まれてから亡くなるまでの戸籍の請求は結構大変です。

弁護士や行政書士は相続手続きを代行してくれますので、こういった専門家に手続きを頼みましょう。

本日のワンポイント!
【戸籍を辿ると親族でも知らなかったことが出てくるかも?!】

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編集後記

太田
本日の編集後記は、「腹筋」です。

季節もそろそろ春。夏ももうすぐやってくる!

ということで最近腹筋を始めました。

夏までには少しお腹周りを何とかしたい。

三日坊主にならないように頑張ります!

太田
私たちのブログは、いつかきっとあなたのお役に立つ記事を厳選しています。

最後までお読みいただきありがとうございます。


 

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