知っておきたい戸籍の基本①!2017/04/19
太田
こんにちは、相続対策ナビの太田です。
今日の編集後記は『バルーンSHOP夢navi』についてです。
詳しくは最終項にて・・・。
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太田
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太田
さて、今回は、人の生死、結婚、離婚等さまざまなところで登場する戸籍。
実際その中身をあまりみなさん知らないのでは?
そんな戸籍の内容を2回に渡りご紹介いたします!
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知っておきたい戸籍の基本①!
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■1.戸籍とは■
戸籍とは、日本国民が生まれてから死亡するまでの親族関係やその変動を公に証明するもの。
一定の親族ごとに本籍地を管轄する市区町村で管理されている。
本籍は日本国中どこでも自由に選ぶことができ、変更も自由であり、出身地や住所地と異なっていても問題ない。
なお、日本国民の親族関係の証明であるため、日本国籍のない者には戸籍が無い。
■2.戸籍と住民票の違い■
住民票は住民の住所の移動や世帯人員の構成を記録するもので、世帯ごとに個人を単位として市区町村で管理されている。
これに対し、戸籍は筆頭者をはじめとして、その戸籍に記載されている者全員で1つの単位となり、出生・死亡・婚姻などの身分事項を記録する。
戸籍には本籍地が記載されるが、住所地は記載されない。
■3.戸籍制度の変遷■
我が国の戸籍は明治5年の壬申戸籍に始まり、現在収集可能なものとしては明治19年式・明治31年式・大正4年式・昭和23年式・平成6年式の5つがある。
大正4年式戸籍までは戸主を中心とした「家」を1つの単位として構成されていた。
「家」の戸主には、婚姻や養子縁組、離縁などに対する同意権があり、個人の身分行為を含む家族の法律は「家」を単位としていたからである。
それが戦後、昭和23年式戸籍おいて「1つの夫婦と氏を同じくする子」が単位となった。
平成6年式戸籍は、紙形式・縦書きであった昭和23年式戸籍を電子化・横書きに改製したものである。
■4.戸籍の記載単位の家族■
現行法の戸籍では、1つの戸籍に記載されている親族の範囲を次の3つに定めている。
① 1組の夫婦及びこれと氏を同じくする子
夫婦で新戸籍を作る場合、夫婦のいずれかの氏を称するが、夫の氏を称するときは夫、妻の氏を称するときは妻が筆頭者となり編製される。
その夫婦に子が出生すると親の戸籍に入り、子が結婚をすると親の戸籍から出て新たに戸籍を編製する。
② 新たに戸籍を編製した単身者およびこれと氏を同じくする子
・未婚の者とその子で新戸籍を編製する(三代戸籍禁止の原則により、未婚の者・その子は未婚の者の親の戸籍に入ることができない)
・分籍による編製(成人した子は親の戸籍から分かれて新たに単独の戸籍を作成できる)
・離婚による新戸籍編製(原則は離婚前の戸籍に戻るが、新たに新戸籍を編製することもできる)
③ 外国人と婚姻をした者およびこれと氏を同じくする子
外国人は戸籍が無いため、外国人と婚姻した日本人国籍者については単身の戸籍が編製される。
その者の外国人配偶者のことは身分事項欄に記載される。
※身分事項欄は戸籍に記載されている者の出生から死亡までの身分事項を記載する欄。
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次回、「知っておきたい戸籍の基本②!」をご紹介します!
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編集後記
太田
本日の編集後記は、「バルーンSHOP夢navi」です。
昨年末から弊社はバルーンショップを始めました!
お誕生日・結婚式・入学祝いなど、さまざまな記念日にお花のプレゼントの代わりにバルーンアレンジを送る方が増えています。
ご興味のある方はHP https://yumenvishop.com (バルーンSHOP夢navi)へアクセスしてみて下さい!
プレゼントをされた方はきっと喜びますよ!
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太田
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