遺産相続相談!相続欠落?相続人ではなくなった人2016/02/09
石上
こんにちは、相続対策ナビの石上です。
今日の編集後記は『食べに行ったら』についてです。
詳しくは最終項にて・・・。
今日の編集後記は『食べに行ったら』についてです。
詳しくは最終項にて・・・。
石上
さて、本日のタイトルですが、あなたは、もし、今、誰かの財産を相続することになったとして、その方の遺言書があるかどうかわかりますか?
公正証書遺言なら専門家も関わっていることが多いので、すぐに遺言書の在る無しがわかることでしょう。
しかし、自筆証書遺言ですと、大抵仏壇の引出やタンスの引出などにあって発見者が黙っていれば存否がわからなくなります。
今回は、そのようなお話です。
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公正証書遺言なら専門家も関わっていることが多いので、すぐに遺言書の在る無しがわかることでしょう。
しかし、自筆証書遺言ですと、大抵仏壇の引出やタンスの引出などにあって発見者が黙っていれば存否がわからなくなります。
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遺言書を隠す相続人?
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あるご家族の方から、相続の相談を受けたときのお話しです。
被相続人(亡くなった方)はお母様、相続人は長男、長女(相談者)、次女、三女の子供4人、お父様はすでに他界されています。
主な相続財産は、不動産、預貯金でした。
ご相談は長男さんが遺言書を隠していたということです。
長女さん
数ヶ月前に母が亡くなって、父も他界しています。
四十九日も明けて兄妹4人で相続財産である自宅をどうしようかと話し合っていました。
預貯金や現金は公平に分けようということになっていました。
四十九日も明けて兄妹4人で相続財産である自宅をどうしようかと話し合っていました。
預貯金や現金は公平に分けようということになっていました。
石上
はい。不動産はなかなか分割が大変ですものね。
長女さん
ええ。それで、自宅を片付けていると母のメモが出てきて、遺言書を書いたらしいということがわかりました。
いろいろなところを探しましたが見つからず、どこにあるのかと兄妹で相談していると兄の様子がおかしいのです。
それで、何か知っているのではないかと問い詰めると、なんと兄が遺言書を隠していたのです。
いろいろなところを探しましたが見つからず、どこにあるのかと兄妹で相談していると兄の様子がおかしいのです。
それで、何か知っているのではないかと問い詰めると、なんと兄が遺言書を隠していたのです。
石上
遺言書の隠匿ですね。それは、結構大変なことですね…。
長女さん
そうなんです。遺言書に封はされていませんでしたので、みんなで内容を確認すると、兄に不利な相続内容でした。
石上
ああ、中身を検認前に見てしまったのですね。
その遺言書はどのような内容でしたか?
その遺言書はどのような内容でしたか?
長女さん
自宅は私に、預貯金は次女と三女と長男で分ける内容でした。
ただ、長男が一番少ない金額でした。
と言いますのも、生前兄は親の援助をいくらか受けていましたので、母はそれを考えて公平にと考えたのだと思います。
ただ、長男が一番少ない金額でした。
と言いますのも、生前兄は親の援助をいくらか受けていましたので、母はそれを考えて公平にと考えたのだと思います。
石上
長男さんに不利な内容だったのですね、わかりました。
そうしますと相続欠格の事由に相当すると思います。
欠格とは、つまり相続人となれないということです。
そうしますと相続欠格の事由に相当すると思います。
欠格とは、つまり相続人となれないということです。
長女さん
ああ、そうなるのですね。
石上
はい、相続欠格にあたる事柄は下記の通りです。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
長女さん
長男はやっぱり相続できないですね。
石上
はい、ただ相続欠格の方にお子さんがいらっしゃれば代襲相続は可能です。
つまりお子さんがその分を相続するということですね。
つまりお子さんがその分を相続するということですね。
長女さん
兄の子はひとりいます。それでは、その子に相続ですね。
石上
はい、そうなります。
長女さん
わかりました、ありがとうございました。
本来、自筆証書遺言が見つかった場合には、封が開いていてもそのままの状態で家庭裁判所にて検認を受ける必要があります。
また今回の遺言書の隠匿では、お兄様に不利な内容で、これが不当な利益を目的とするものだったため相続欠格に該当すると思われます。
これが、逆に自分に有利な内容で他の兄妹に何らかの配慮をして遺言書を隠していた場合、相続欠格事由に該当するかというと、対象とはならず相続人の資格が無くなるとはならないでしょう。
※参考判例です。
「相続人が相続に関する被相続人の遺言書を破棄又は隠匿した場合において、相続人の右行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、右相続人は、民法八九一条五号所定の相続欠格者に当たらない。」<最三小判平成9年1月28日>
このようなことにならないよう遺言書については、公正証書遺言での作成と遺言執行者の指定をお勧めしています。
相続する人も相続される人も、生前からしっかりとした相続対策が必要ですね。
編集後記
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石上
先日、揚子江というラーメン店に行きましたが、店は無く移転していました。
大阪の方ならご存知かもしれませんが、塩ラーメンが美味しいお店です。
ご参考まで。
http://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27001928/
大阪の方ならご存知かもしれませんが、塩ラーメンが美味しいお店です。
ご参考まで。
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石上
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最後までお読みいただきありがとうございます。
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