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相続Q&A ~遺産分割協議書~2016/01/26


相続Q&A ~遺産分割協議書~

 

太田
こんにちは、相続対策ナビの太田です。

今日の編集後記は『アイフォン壊れる』についてです。

詳しくは最終項にて・・・。

太田
さて、本日のタイトルですが、あなたは、遺産分割協議したことありますか?

人生で1回?もしかして2回?あるかもしれない遺産分割協議。

今回は遺産分割協議のQ&Aをご紹介します。

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遺産分割協議の疑問をご紹介!
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質問さん
遺産分割協議には相続人全員が参加しなければいけないのでしょうか?

ニワトリ先生
遺産分割協議には、相続人全員が参加する必要があります。

但し、相続人のうちに遠方在住の者がいる等の理由で、相続人全員が一堂に会することができない場合には、一の分割協議書について、相続人全員の持ち回りで承認捺印を得る事や、同一の内容の分割協議書を複数作成し、各々に相続人の承認捺印を得ることも認められています。

質問さん
遺産分割協議に相続人以外の者が参加することはできますか?

また、協議の結果、相続人以外の者が相続財産を取得することになった場合の取り扱いはどうなりますか?

ニワトリ先生
遺産分割協議の当事者となるのは、原則、相続人のみです。

相続人以外の者であっても、協議に参加し、相続人の全員の同意を得て、相続財産を取得することはできますが、税務上は、相続人が一度相続で取得した財産を、相続人から贈与により取得したものとみなされます。

この場合に、相続人には相続税が、財産を取得した者には、相続税よりも負担の大きい贈与税の納税義務が生じます。

質問さん
一度確定させた遺産分割協議書をやり直すことはできますか?

ニワトリ先生
相続人の一人が遺産分割協議の錯誤無効を主張し、他の相続人全員がこれを認めた場合には、遺産分割協議の合意解除があったのと同様となるため、遺産分割協議をやり直すことができます。

ただし、その遺産分割が、やり直しと称した相続財産の「再分配」である場合には、上記質問同様、当初の取得者からの贈与とみなされ、財産を取得した者には、贈与税の納税義務が生じます。

平成25年9月の非嫡出子を含む過去の遺産分割協議に対し、錯誤無効の主張がなされるケースも出てくるかもしれません。

【参考】相続税法基本通達19-2-8(抜粋)
ただし、当初の分割により共同相続人又は包括受遺者に分属した財産を分割のやり直しとして再分配した場合には、その再配分により取得した財産は、相続税法第19条の2第2項に規定する分割により取得したものとはならないのであるから留意する。


 
遺残分割協議の場で、仲の良かった兄弟姉妹が争いになったとか相続人の配偶者及び子が出てきて協議が進まないなど、何もなかったときには起こらなかった争いは協議の場では起こります。

特に兄弟間で収入の差があると、争う確率は高くなります。

相続財産の多寡で相続対策を考えるのではなく、財産を相続する側で相続が起こる前から話し合いや対策が必要ですね。

 

 
編集後記
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太田
昨年末、突然ですが私のアイフォンが通信不能になりただの機械のおもちゃになってしまいました。

シムが悪いのか?と考え早速次の日にauショップに持っていって事情を話してシムを交換⇒直らない⇒機種変更という流れになり年末急な出費になりました。

その時に担当してもらった女性の対応が悪く、ほぼ説明がなされないまま機種変更。

家に帰ってから重要事項も説明受けてないが大丈夫か?っと心配になりました。

年末で忙しかったんでしょうかね・・・。

太田
私たちのブログは、いつかきっとあなたのお役に立つ記事を厳選しています。

最後までお読みいただきありがとうございます。


 

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