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死亡生命保険金は遺留分の対象となる?ならない?2016/04/12


死亡生命保険金は遺留分の対象となる?ならない?

太田
こんにちは、相続対策ナビの太田です。

今日の編集後記は『花粉症』についてです。

詳しくは最終項にて・・・。

太田
さて、本日は死亡生命保険金は遺留分の対象となる?ならない?についてお伝えします。

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死亡生命保険金は遺言書よりも有効活用できる?!
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Aさんは10年前に結婚をして、太郎さんが生まれました。

それから離婚することになり4年前に離婚されました。

その後、2年前に再婚されて今年に入って次郎さんが生まれました。

Aさんは「全財産を現在の妻と次郎さんに残したい」とおっしゃられ、公正証書遺言書の作成依頼のためにご来店されました。

Aさん
私は10年前に最初の結婚をしましたが、その結婚生活は6年間で終わりました。

初め結婚した妻とは性格が全く合わず、なぜ結婚してしまったんだろうと考えてしまうくらい6年間の結婚生活に心休まるときはありませんでした。

ただ、太郎のために離婚は避けたいと思い、6年間我慢しましたがやはり限界でした。

離婚してからもう結婚はしないと思っていましたが、現在の妻に出会い、結婚し、次郎も生まれ、今の結婚生活は以前の生活とは違い妻とも気が合い、毎日とても楽しく生活しております。

なので、現在の妻と次郎に全財産を残してあげたいと考えています。

公正証書遺言書で現在の妻と次郎に全財産を残すと書いておけば私の思いは叶いますか?

太田
たとえ公正証書遺言書を残したとしても、太郎さんには「遺留分」という相続人として、必ず受け取れる財産権利があり、今回のケースであれば、財産のうち8分の1受け取れる権利が発生します。

よって、全財産を現在の奥様と次郎さんに残してあげることはできません。

Aさん
では、他に方法はないのでしょうか?

太田
ちなみに、Aさんが残してあげたい財産は現金ですか?不動産ですか?

Aさん
現金です。

不動産は所有していません。

太田
それであれば、生命保険を活用してはいかがでしょうか?

Aさん
どういうことですか?!

太田
死亡生命保険金は遺留分の対象とはならないため、遺留分回避のために生命保険を利用するのは解決策としては有効だと思います。

受取人は必ず現在の奥様と次郎様をご指定下さい。

Aさん
では、生命保険に加入して受取人を現在の妻と次郎に指定しておけば、死亡生命保険金は二人のものになるということですね?

太田
そうです。ただ一点注意点があります。

平成16年10月の最高裁判所判例は不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持ち戻しの対象になると言っています。

あまりに多額の死亡生命保険金であれば持ち戻しを請求対象とされるかもしれませんのでご注意ください。

Aさん
私もそんなに多額のお金を持っているわけではありませんので、その点は大丈夫だと思います。

太田
死亡生命保険金は亡くなった方(被相続人)に属する財産だという考え方ではなく、受取人の財産とみなすみなし相続財産という判例基準があるからです。

Aさん
わかりました。では、よい保険があれば教えて頂けないでしょうか?


 

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Aさんはいくつかの保険商品を検討され、相続対策のため生命保険をご契約頂きました。

最終的に公正証書遺言書より保険を選ぶことにより、手続きが簡単で費用も掛からないためご満足されていました!

 

本日のワンポイント!

【相続については自己で判断せず、まずはご相談を!】

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編集後記

太田
本日の編集後記は、「花粉症」です。

この時期になると、花粉がすごいですよね。

私は花粉症ではありませんが、周りに花粉症の方は大勢います。

ひどい人はずーっとくしゃみをされていますよね。

花粉症の人に聞くと、マスクは手放せないと言っていました。


太田
私たちのブログは、いつかきっとあなたのお役に立つ記事を厳選しています。

最後までお読みいただきありがとうございます。


 

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