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再婚禁止期間と夫婦別氏について(その2)2016/02/23


再婚禁止期間と夫婦別氏について(その2)

 

太田
こんにちは、相続対策ナビの太田です。

今日の編集後記は『親戚が脳梗塞で倒れた』についてです。

詳しくは最終項にて・・・。

太田
さて、本日は前回の続きです。

あなたは、再婚禁止期間と夫婦別氏についてご存知ですか?

今回は夫婦別氏についてお伝えします。

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夫婦別氏は認められたのか?
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徳川さん
再婚禁止期間についてはわかりました。

次に本題の夫婦別氏について聞きたいのですが。

太田
そうですね。

本題の夫婦別氏についてですが、まず民法では条文750条で「夫婦は婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の氏を称する。」と定めています。

すなわち、夫婦は、夫か妻どちらかの氏を称することが法定されています。

徳川さん
なので、私は仕事の関係上、違う姓を名乗っても夫婦として戸籍上認めてほしいんです。

太田
女性の社会進出が目覚ましい昨今、徳川さんと同じようなお考えの女性が増えてきています。

女性が結婚を機に改姓を強いられることが、憲法における法の下の平等に反しているという理由で違憲訴訟が提起されました。

徳川さん
やはり、同じ考えの女性は多いですよね。

その訴訟はどうなったんでしょうか?

太田
結論から申し上げますと、平成27年12月に最高裁判決で「合憲」と判断されました。

徳川さん
「合憲!」判断ということは同じ姓を夫婦で名乗らないといけないということですね。

その判断に何か理由があるんでしょうか?

太田
私的な見解ですが、選択的夫婦別氏は議論の余地はあると思われますが、家族や夫婦の在り方が大きく変わる、子の氏の取扱いや戸籍法等の改正、役所の窓口対応等、影響が多岐にわたることも考慮されたものと考えています。

徳川さん
夫婦別氏をとって諸外国の水準に合わせるメリットよりも日本社会での手続等のデメリットの方が多いということですかね?

太田
そうですね、まだまだ日本は閉鎖的な考えが多く、諸外国より婚姻についての法規範は変更されていないのが現状です。

事務的なメリットを優先するという私の考えも違うのかもしれませんしね。

もっと別の理由があるのかもしれません。

徳川さん
そうですね・・。

合憲判断が出てしまった以上、私は新たに新姓で仕事をしていかないとダメですね。

今回の裁判でちょっと期待してたんですけどね。残念です・・。

太田
今回の裁判で、「家族」「夫婦」を取り巻く環境は変わってきていると痛感しました。

時代が変わり、法律が変わり、家族や夫婦の在り方が変わっていくことを自覚し、新しい情報をキャッチしてご案内していかないと私自身、時代に取り残されるかもしれないと感じています。


 

 
編集後記
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太田
本日は、「親戚が脳梗塞で倒れた」についてです。

先日、私の夫の母の兄弟の夫が脳梗塞で倒れて、入院中のため、お見舞いに行ってきました。

脳梗塞で倒れているので話ができる状態なのか?不安でしたが、会話も問題なくできるくらいまで
回復していました。

少し足に後遺症がまだ残っている状態ですが退院ももうすぐできそうです。

春の訪れと共に元気に回復してほしいです。

太田
私たちのブログは、いつかきっとあなたのお役に立つ記事を厳選しています。

最後までお読みいただきありがとうございます。


 

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