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遺言書のキホン

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遺言書のキホンを知ろう
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一般的な遺言書の種類は3種類

 

(1)自筆証書遺言・・・もっとも簡単に作成はできるが、遺言書でのデメリットも多い。

✔ メリット:自分で用紙に書く。費用がほとんど掛からない。証人が必要なく、いつでもどこでも簡単にかける、新たに作り直すことも容易にできる。

✔ デメリット:紛失・変造等の可能性が高い。遺言書の要件を満たしていないと無効な遺言書となる可能性がある。発見時に開封してしまうと無効になるため、家庭裁判所での検認が必要。

 

(2)公正証書遺言・・・厳密に作成されるため、遺言書としてのデメリットは少ないが、費用が掛かる。

✔ メリット:公証役場で手続きするため、公証人が作成する。無効な遺言・変造などされることは少ない。紛失しても謄本を再発行してもらえる。

✔ デメリット:証人が2人必要なため、弁護士や行政書士に依頼する場合が多く、費用が余分に掛かる。

 

(3)秘密証書遺言・・・あまり使われる遺言形式ではない。

✔ メリット:自分で記入した遺言書に封をして公証役場に提出する。費用はあまりかからない。遺言書の存在は秘密にできないが、遺言の内容は秘密にできる。

✔ デメリット:内容は本人しか知らないので、変造・紛失等の可能性がある。遺言の内容は本人しか知らないので、無効な遺言書となる可能性がある。家庭裁判所での検認が必要。公証役場に提出時、証人が2人必要になるため、費用もそれなりに掛かる。

 

遺言書を作成しようと思っている方は多いですが、実際に作成されている方はまだまだ少ないのが現状ですね。

 

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