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遺産争族の対策に生命保険

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財産少なくても相続対策って必要なの?
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60歳代男性から「自分は相続税を支払うほど財産がないので相続対策は特に必要ないのではないか」との質問がありました。

財産的に相続税を払わなくてもいいから相続は関係ない。

そう思っている方が非常に多いと思います。

しかし相続は誰もが関係することなのです。

ここで1つの家族の例を出しますね。

 

父・母・長男・長女の4人家族を想定します。

例えば、家は借家で父の預金が1,000万あったとしましょう。

これ以外に全く土地などの財産もなく死亡した場合に、配偶者・長男・長女で預金を分けることになります。

法律で分ける場合には次のようになります。

 

■配偶者 2分の1 500万

■長男 4分の1 250万

■長女 4分の1 250万

 

ところが父は生前から面倒を見ない長女に平等に渡したくないと考えているとします。

そこで対策を講じなければ、それがこじれると「相続」が「争族」になるのです。

遺産分割がきちんと決着しなければ預金を出すことはできません。

この間、様々な支払いがあれば何かと困りますよね。

そのような事態にならないように、対策には「生命保険」が打ってつけなのです。

 

生前に、受取人を配偶者と長男だけの一時払い終身保険に入れば、死亡保険金は、受取人である配偶者と長男だけに渡るのです。

一時払い終身保険とは、死亡保障の保険料を一時払いで払う保険です。

例えば200万円の死亡保障を150万円ほどの保険料で一括払いする保険です。

この生命保険の死亡保険金は相続財産ではなく受取人固有の財産になるのです。

 

通常の預貯金は相続財産になります。

預貯金にあるお金を終身保険にしておくことで、死亡保険金が確実に財産を残したい人に渡るのです。

それだけではありません。

生命保険は預貯金で持っているのと違い、相続税に関してもメリットがあります。

それは、法定相続人×500万が非課税になるのです。

今回の場合は3人(配偶者・長男・長女)×500万=1,500万が非課税になり、全財産から相続税の対象として除かれるのです。

相続税を払う人も払わない人も、相続対策として「生命保険」を活用する人が増えてきています。

やはり今年から、相続税の非課税枠が縮小された事がキッカケだと思います。

 

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