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相続の順位と相続分について
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相続は、死亡した人(被相続人)の財産上の権利および義務を特定の人(相続人)が継承することをいい、相続税とは、相続によって財産を取得した場合、その財産に対して課税される税金をいいます。
また「法定相続分」とは、法定相続人の相続順位により、民法で定められた相続割合をいいます。
相続の順位と相続分
法定相続人 法定相続分
■第1順位 配偶者と子(孫) 1/2 1/2
■第2順位 配偶者と父母(祖父母) 2/3 1/3
■第3順位 配偶者と兄弟姉妹 3/4 1/4
子供、両親、兄弟姉妹の相続分は、人数により均等分配となります。
1. 配偶者は常に相続人になります。
2. 子供のある場合、配偶者と子供が相続人になります。
3. 子供や孫がいない場合、配偶者と父母が相続人となります。
4. 子供、孫、父母、祖父母のいずれもいない場合、配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。
(注意)
子供や兄弟姉妹が既に死亡している場合、その子供(すなわち孫や甥・姪)が本人に代わって相続(代襲相続)するため、該当代襲相続人が法定相続人となります。
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