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30歳年下の女性と再婚!遺言書は残した方がいい?2017/08/09


30歳年下の女性と再婚!遺言書は残した方がいい?

太田
こんにちは、相続対策ナビの太田です。

先日、家でお好み焼きを作りました!
二ラが余ってたので、たくさん入れて作ってみたのですが、
これが結構おいしい!皆さんも是非やってみて下さい!

今日の編集後記は『子供の頃』についてです。

詳しくは最終項にて・・・。

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太田
さて、今回は、最近多い年の差婚で結婚されたAさんが来店。
今後の事をご相談に来られました。

30歳の年齢差を乗り越えて再婚。
その先に考える事とは・・・。。



 

 

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再婚した新妻に苦労かけたくなければ、遺言書を残すべし!
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Aさん
私は、前の妻を無くして15年が経ちました。
還暦を迎える今年、お恥ずかしい話ですが縁があって30歳年下の女性と再婚することになりました。
私が亡くなった後、すべての財産は新しい妻に残したいと考えております。
前妻との間に子供はいません。
私の両親はすでに他界し、姉が一人います。
姉は比較的裕福な生活をしており、私の再婚も大変喜んでくれました。
私が亡くなった後に、新しい妻と姉がもめることはないと思いますが、何か私が生前から準備できるものがあれば教えて下さい。

太田
ず、何も準備しないで亡くなった場合、相続人は配偶者と兄弟姉妹となり、法定相続分は奥様が4分の3、お姉様が4分の1になります。
法律上は奥様にAさんの遺産を全部引き継ぐ権利はありません。


Aさん
姉が私の遺産を妻に請求しなければ、全額妻のものになりますよね?
姉は現在、裕福な暮らしをしているため、妻に私の遺産の請求はしてこないと思いますが・・。

太田
では、10年後にAさんが亡くなったとすると、奥様は40歳、お姉様は72歳になっています。
歳の離れたお姉様との話し合いで奥様は気苦労されないでしょうか?
また、10年経つとお姉様の生活環境が変わっている可能性があります。
もし、悪くなっていたとして、奥様に遺産の請求をされるということはないでしょうか?

Aさん
そうですね・・。10年後も20年後も姉が裕福とは限らないですもんね。
悪くなると妻に私の遺産を請求してくるかもしれません。
話し合いになった時に妻は姉に気を使うと思います。もともと気を使う女性なので・・。
やはり私が元気なうちに何か手を打っておいた方がよさそうですね。
何をすればいいですか?

太田
遺言書を作成して「すべての財産を妻に相続させる」という文を記載しましょう。
この遺言書があればすべて奥様が財産を相続することができます。

Aさん
私が遺言書を残せば姉の相続割合4分の1の権利は無くなるのですか?

太田
兄弟姉妹には遺留分がありません。
よって遺言書の内容を覆すことはできなくなります。

Aさん
遺言書か!そうか!それを書いていれば妻は安心ですね!
私がその内容を書いて家に置いておけばいいですか?

太田
いいえ、役場に行ってちゃんと「公正証書遺言書」を作成した方がいいと思います。
その方が、もしもの時に奥様は相続手続きをスムーズに行えます。

Aさん
わかりました。ちなみにその「公正証書遺言書」の作成をお手伝いしてもらうことは可能ですか?

太田
もちろん可能です。

Aさん
ありがとうございます!

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太田
その後、Aさんはご相談の内容を奥様に話されたそうです。
そして、奥様は話を聞いて涙されたそうです。
そんな奥様を見てAさんは再度、惚れ直したそうですよ!
「公正証書遺言書」が無事完成して満足していただけました。
今は2人の暮らしを楽しんでいるそうです。


本日のワンポイント!
【あなたの思いは必ず形にして残してあげましょう!】


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編集後記

太田
本日の編集後記は、「子供の頃」です。

子供の頃、夏休みになると田舎(石川県)に里帰り。
その時見た「花火」がすごくきれいだった事を今でも覚えてます。
夜店で金魚すくいをし、金魚をもらって帰りたいが、母親はおじいちゃんは金魚いらないから、持って帰るのはダメ!って言われ、泣きながら駄々をこねて母をよく困らせていました。
今考えると私の子供の頃って金魚すくいよりも、浴衣に金魚をもって歩いてる子供に憧れていたのかもしれません。。。

太田
私たちのブログは、いつかきっとあなたのお役に立つ記事を厳選しています。

最後までお読みいただきありがとうございます。


 

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