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遺言執行 後編2016/07/26


遺言執行 後編

石上
こんにちは、相続対策ナビの石上です。

今日の編集後記は『キャンプ』についてです。

詳しくは最終項にて・・・。

石上
さて、前回に引き続き、遺言執行者についてのお話です。

最近、遺言書をご自身で作成されている方が多いですが、この遺言執行者の記載が無い場合が多いです。
そのため、執行者指定の重要性を再度お伝えさせていただきます。

みなさんで、おさらいをしてみましょう。

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遺言執行について
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今回のご相談者は30歳代の女性、Aさんです。
ご本人様ではなく、お母様の相続についてお尋ねに来られました。
前回は、遺言執行についてお話ししまして、今回は執行する人のお仕事についてです。

石上
今回、お母さんがされている不動産の所有権移転登記なども遺言執行者がいれば、執行者のお仕事になります。

Aさん
ああ、書いてあれば良かったのに…。

その、執行者のお仕事ってけっこうありそうですね。

石上
はい。ちなみに、遺言書で認知することや相続人の排除や取り消しを記載している場合は、必ず遺言執行者が必要です。

Aさん
叔母さんの遺言書には、そういうことはなかったみたいです。

石上
遺言執行者の仕事は、預貯金の名義変更・解約手続き、不動産の所有権移転登記などがあります。

お母さんの件でも遺言執行者がいれば、相続人全員の印鑑を貰う必要もありませんから、手続きがスムーズに行きます。

Aさん
そしたら、やっぱり母は相続人の人たちに印鑑もらいにいかないとダメなんですね。

石上
遺言執行者がいない状態であればそうなりますね。

もし、Aさんが執行者になると下のように任務を遂行します。

参考までにご案内します。


【Aさんが執行者になる場合】

①  相続人の確認
執行時点での相続人確認を行う

②  相続人へ就任の通知
相続人・受遺者のほか、金融機関などへも通知する。

③  相続財産の調査
内容、存否、所在、保管状況等の調査を行う。

④  財産目録の作成
遅滞なく相続財産の目録を作成する。

⑤  相続財産の管理
必要な書類(権利証、登記識別情報通知書など)の保管、印鑑・通帳や貸金庫のカードと鍵、借用書などを速やかに保管する。

⑥  遺言執行
預貯金の解約引き出しや不動産の登記変更を行う。

⑦  任務完了の通知、顛末報告
相続人・受遺者に対し、書面にて通知し、執行の経過について具体的内容を詳細に記載し明らかにしなければならない。

Aさん
はあ、けっこう大変そうですねえ。

石上
執行者に受遺者本人や相続人がなると、普段のお仕事もありますから、それは大変です。

専門家への遺言執行者の選任の件、考えられてもいいかもしれません。

Aさん
そうですね。今日はありがとうございました。

帰って母に伝えます。


今回のAさんのお母様は、何とか相続人全員の印鑑をもらえる段取りがついたようで、それで不動産の所有権移転登記ができました。
しかし、印鑑はもらえたものの相続人の1人から嫌味や文句を言われたようで、精神的に参ったとのことでした。
遺言執行者を専門家に頼むと、お金がかかります。
ただ、後に残された人の負担は減りますので、遺言書を記載中の方やその人をご存知の方は、どうぞしっかりとご検討ください。
編集後記
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
石上
夏はキャンプだということで、最近テントを買いました。

ロゴスです。どうやら、ちょっと良い品です。

今まで、アウトドア用品に疎く、安いものでよろしいと適当な品で済ましていました。
が、以前行ったキャンプで豪雨にあって、テントの中が悲しいことになったことを思い出して、考え直して、耐久性があるものを購入しました。

いよいよ出発する日が近づいて、妻のテンションが上がっています。
何だか嬉しいです。

石上
僕たちのブログは、いつかきっとあなたのお役に立つ記事を厳選しています。

最後までお読みいただきありがとうございます。


 

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