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遺言執行 前編2016/07/19


遺言と遺産分割

石上
こんにちは、相続対策ナビの石上です。

今日の編集後記は『子供の病が』についてです。

詳しくは最終項にて・・・。

石上
さて、以前書きました遺言執行者についてのお話です。

最近、遺言書をご自身で作成されている方が多いですが、この遺言執行者の記載が無い場合が多いです。
そのため、執行者指定の重要性を再度お伝えさせていただきます。

みなさんで、おさらいをしてみましょう。

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今回のご相談者は30歳代の女性、Aさんです。
ご本人様ではなく、お母様の相続についてお尋ねに来られました。

Aさん
今日は相続の手続きのことで相談に来たんだけど…。

石上
こんにちは。どうされたのですか?

Aさん
先日、母の遠縁の叔母さんが亡くなって、それでその叔母さんの家をうちの母がもらうことになったんだけど、手続きが上手くいかなくて…。

母からちょっと誰かに聞いてきてって頼まれたんです。

石上
そうですか。叔母さんの子供たちで話し合って家をもらうことになったのですか?

Aさん
違うの、遺言書があったんです。

母に家をあげるって書いてあったの。

私たち、独り身の叔母さんの近所住んでいたので、いろいろ世話していたのよ。

石上
なるほど。でも遺言書があれば、問題ないのではないですか?

Aさん
それが、名義変更しようとしたら、どうも叔母さんに子供はいないけど、兄弟がいるからその人たちの印鑑がいるとか何とかで…。

石上
そうですか、それはその遺言書に遺言執行者の記載がなかったということですね。

Aさん
しっこう?て言いました?

そういえば遺言書に何かが書かれてないと母が言っていました。

石上
きっとお母様は不動産の所有権移転登記に行かれたのですね。

そこで、「遺言執行者がいないと相続人全員の印鑑が要ります」とでも言われたのでしょうね。

確かに先ほどのお話しからすると、お母さんは叔母さんから遺贈されたようですから、そのとおりですね。

Aさん
あ、そうです、そうです。

そんな感じのことを母が言っていました。

ところで、いごんしっこうて何ですか?

石上
遺言執行というのは、文字通り「遺言の内容を実現すること」を言います。

死んでから遺言者本人は遺言の内容を実現できませんから、意思をきちんと内容通りに実現する行為が必要です。

それが遺言執行です。

Aさん
ああ、自分が死んでからも手続きやら何やらいろいろありますものね。

石上
遺言書を作っても相続する人たちが、遺言書の内容通りにしないこともあるでしょう。

それでは遺言書を残した意味がありません。

だから、自分の意思をきちんと遺言通りに実現してくれる人を指定します。

それが、遺言執行者です。

Aさん
へえ、なるほど。遺言書に書いてあれば誰でもなれるんですか?

石上
誰でもは、なることができません。

未成年者と破産者以外なら大丈夫です。

ただし、相続に関係する人が単独で遺言執行者になっていると、相続人同士で軋轢が生まれることもよくあるので、専門家などの第三者がいいでしょう。

Aさん
はあ。やっぱり、遺言書を残すときは専門家に頼むほうがいいですね。

叔母さんは頼まずに作ったらしいから…。

石上
遺言書に書いていない場合は家庭裁判所に申し立てて選任してもらうこともできますよ。

Aさん
さ、裁判所ですか。

ちょっと敷居が高そうですね…。


 

次回、後編へ続く…

 

編集後記
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
石上
今年は例年より随分暑いとのことで、私の子供も庭でプール遊びをして楽しんでいました。

しかし遊びすぎたのか、先日、高熱を出して臥せってしまいました。
夜も息苦しさで目を覚ますので、抱っこしてあやします。
辛そうな様子を見ると、可哀想で変わってやりたいと思いながら、看病をしました。

その願いが通じたか、幾日か経って子供は治りましたら、今度は私が臥せりました。
ともあれ、子供が元気になると嬉しいものです。

ただ、臥せる私にダイブしないで欲しいと思います。

石上
僕たちのブログは、いつかきっとあなたのお役に立つ記事を厳選しています。

最後までお読みいただきありがとうございます。


 

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