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遺言と遺産分割2016/06/28


遺言と遺産分割

石上
こんにちは、相続対策ナビの石上です。

今日の編集後記は『好きな季節』についてです。

詳しくは最終項にて・・・。

石上
さて、本日のタイトルですが、最近ご自宅の遺産分割のお尋ねが多いので、以前ブログで書きました相続分割についてのお話です。

相続を考えるときに、相続分割は、ほとんどのケースで発生することと思います。

みなさんで、おさらいをしてみましょう。

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相続順位について
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ご相談者は40歳代の男性です。
ご兄弟は弟さんが一人います。
お母様はすでに他界されて、このたび、お父様が他界されました。
主な相続財産は、自宅不動産、預貯金でした。
自宅はお父様とAさん一家がお住まいで、弟さんは家を出て、別に居を構えています。

Aさん
この間、私の父さんが死にました。

急だったから随分気落ちしましたが、今は別のことで心労がたたって…。

石上
どうされましたか?

Aさん
実は弟との相続の話し合いがうまくいかなくて…。

石上
そうですか…。

Aさん
私たち家族は父さんと一緒に実家に住んでいたから、そのまま普通に実家をもらえるものだと思ってたんです。

ところが弟がそれは半分半分にしないとズルいって言い出して。

父さんが残したものは家と少しの現金しかないから、現金は弟に渡すって言いましたが、自宅は数千万円の価値があるのに、現金が少なすぎるって…。

石上
確かに、相続財産は同じ順位の相続人なら相続分は同じ割合ですからねぇ。

Aさん
はい。でも、家は半分に出来ませんし、弟はもう実家に住むことはないです。

どういう風に分ければ良いのでしょうか?

石上
はい。いくつか方法があります。

これは相続財産の分割方法です。


 

分割

Aさん
分け方もいろいろあるんですね。

石上
今回の不動産のケースですと、現物分割や換価分割は難しいですね。

Aさんはそのまま実家に住み続けるということですから。


Aさん
では、共有分割…、今の父さん名義を兄弟二人の名義にするのか…、うーん。

石上
共有にすると、不動産を処分するときや次の相続のときなど、将来に争族の火種を残すことになります。

例えば、弟さんが突然亡くなれば、弟さんの奥様が相続人になります。

Aさん
ということは、「代償分割」ですか?でもそんなお金…。

石上
お父様の死亡保険金はありませんか?

Aさん
あっ、あります。ただ、あれは相続財産じゃないから分けなくて良いと保険の人から言われていたんですが…。

石上
そのとおりです。相続財産でなく、Aさんの固有の財産だからこそ、弟さんへ渡す金銭の原資となるのです。

お父様も本当はそのつもりでAさんに保険金を残したのかもしれませんよ。

Aさん
なるほど。保険金額を確認してみます。


今回のAさんは『代償分割』をしました。
Aさんは、保険金があったので代償するお金が用意できましたが、もし生命保険金がなければもっともめることになったことでしょう。相続分は法定されている割合ですから、最終的にはAさんは弟さんの相続分、金銭を捻出するか、実家を売却するかしなければなりません。他の相続人へ支払うために実家を担保に借金する方もいらっしゃいます。

そういった意味でも、実際に相続が発生する前に誰に何をどれくらい分けるか、被相続人だけでなく、相続人になる家族でもしっかり対策しておくことが肝要です。

編集後記
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
石上
暑い暑いと聞こえる季節です。

もう少し若いころは、何となく夏より冬の方が好きでした。

それはやっぱり汗問題です。
つまりシャツやらパンツやらがベタベタすることが、嫌なのでした。

ただ近頃は、冬より夏が良いです。

なんといっても凝り問題です。
つまり年を取って気温が低いと体が硬くなるので、また着込むので、それが苦痛とまではいかないけれど、もう体が重いのです。

ベタベタであっても体の軽いこれからの季節は嬉しく思っています。
加齢による季節の好き嫌いの変遷でした。

石上
僕たちのブログは、いつかきっとあなたのお役に立つ記事を厳選しています。

最後までお読みいただきありがとうございます。


 

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