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行方不明の兄弟?(後編)2016/05/24


行方不明の兄弟?(後編)

石上
こんにちは、相続対策ナビの石上です。

今日の編集後記は『今、欲しいもの』についてです。

詳しくは最終項にて・・・。

石上
さて、本日のタイトルですが、もし、身内に行方不明の人がいる場合、相続の開始はどうなるでしょうか?

さしあたって、その行方不明者を探すことから始めると思います。

ただ、どうしても見つからない場合は、どのようにすれば良いでしょうか。

今回の話は、前回の続きです。

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父が倒れて、弟が行方不明?
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今回の話も、あるご家族の方から、
相続の相談を受けたときのお話しです。

相談者の方はAさん
今回、お父様が急に倒れて入院となりました。
Aさんのお母様は既に他界され、ご兄弟は弟が一人。
その弟さんは、7年前に山登りへ行ったまま行方不明となっています。
弟さんには、お子さんも配偶者もいません。

ご相談は父が死ぬ前に相続について何かしておいた方が良いことはあるかというものでした。

前回は、失踪宣告のお話しをしましたが、今回はその続きとなります。


Aさん
失踪宣告をするのは、父は、弟は生きていると信じていますから厳しいですね…。

石上
そうですね…。失踪は死亡とみなされますからね。

では、もう一つの方法ですが、不在者財産管理人を立てるということになります。

Aさん
不在者…ですか?

石上
はい。不在者財産管理人とは、今いない人の代わりに財産の管理や保存をする人のことです。

その人を選任します。

不在者は、死亡とみなすのではなく、なかなか戻って来ないだろう人としています。

Aさん
ああ、そういう制度もあるのですね。

石上
はい。こちらも家庭裁判所に請求する手続きを行います。

ただ、遺産分割協議はその請求とは別に、家庭裁判所で権限外行為の許可が必要になりますので、日数がかかります。

Aさん
うーん。

石上
さらに遺産分割に関して、原則、不在者の法定相続分は守らないといけないので、財産によっては問題が出るかもしれません。

Aさん
いろいろ大変ですね…。

石上
はい。…お父様の容体は、これからどうでしょうか?


Aさん
今は安静にしているので、たぶん、良くなって行くと思います。

石上
そうしましたら、お父様が落ち着いた時に、相続対策のご相談をなされてはどうですか。

Aさん
はあ。対策と言いますと?

石上
遺言書の作成です。

万が一に備えて、遺産分割をしなくともスムーズに相続できるように作成しておきます。

遺言書は、書き換えができますし、弟さんが戻られたら再度ご家族で相談されるということにして。

Aさん
なるほど。父が急に倒れたので、焦りましたが…。

そうですね、きっと良くなりますから、落ち着いてから、父に話をしてみます。




それから、お父様の容体は快方に向かい、現在は通院しながらですが、普通に生活されています。

Aさんは、相続が発生しないで良かったが、いずれは問題になるからとお父様に遺言書の作成をお願いしました。
お父様も思案して納得されたので、今度Aさんとご一緒に当方へ遺言書作成のご相談に来られます。

今回のように特殊な事情のある方にも無い方にも相続の事前対策を行うことを推奨します。



編集後記
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石上
友人が車や時計を、それも高級なものが欲しいと言います。

お前もそうだろうと同意を求められて、あ、ああと相槌を合わすのですが、首は横に振っています。

根が貧乏性なのでしょうか、機能の精度がある程度良ければよろしいと思います。

しかし今、そんな私が欲しい高級品があります。

「バルミューダ The Toaster」です。

名称通り、パンを焼くトースターなのですが、価格は安いトースターの実に10倍です。

いったいどのような性能かと一言でいえば、つまり「めっちゃ美味いトースターが焼ける」のです。

WEBで情報を得て興味を持ちました。垂涎に欲しいです。

…しかし、果たして妻の了解が出るかどうか、私のプレゼンが肝となりそうです。

石上
僕たちのブログは、いつかきっとあなたのお役に立つ記事を厳選しています。

最後までお読みいただきありがとうございます。


 

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