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遺産相続相談!お墓は誰が相続するのか?2016/02/02


遺産相続相談!お墓は誰が相続するのか?

 

石上
こんにちは、相続対策ナビの石上です。

今日の編集後記は『気が楽になる』についてです。

詳しくは最終項にて・・・。

石上
さて、本日のタイトルですが、あなたは、もし、今、誰かの財産を相続することになったとして、代々あるお墓は誰が引き継ぐかわかりますか?

遺産分割で誰かを決めれば良いと仰せの方もいらっしゃいます。

しかし、お墓は相続財産とは区別されるものですので、遺産分割の対象ではないのです。

今回は、そのようなお話です。

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私がお墓を相続したい!
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あるご家族の方から、相続の相談を受けたときのお話しです。

被相続人(亡くなった方)はお父様、相続人は長男さん、次男さん(相談者)、長女の方、お母様はすでに他界されています。

主な相続財産は、不動産、預貯金、車でした。

ご相談は代々引き継ぐお墓を自分が相続できないかどうかということでした。

 
次男さん
先日父が死にましたので、兄妹で遺産分割をして、財産は大体分ける算段が付いたのですが、墓の件で揉めまして。

石上
お墓ですか?

次男さん
はい、代々引き継ぐ当家の墓が少し行った山の中腹にあるのです。

それを誰が相続するかで意見が合いません。

そもそも、お墓と言うのは誰が相続するのでしょうか?

石上
次男さん、お墓は相続するものではないのです。

と言いますのも、お墓というのは、実は相続財産ではないんです。

次男さん
え、相続財産ではないんですか?

石上
はい、相続財産とは区別されて「祭祀財産」と言います。

祭祀財産は祭祀を主宰する方が承継しますので、遺産を分けるという話しにはなりません。

ちなみに祭祀財産は、お墓以外にも下記があります。

◇系譜 家系図や過去帳などの系譜
◇祭具 位牌や仏壇・神棚など
◇墳墓 墓石、墓地、墓地使用権など

次男さん
そうなんですか…。主宰する者か…。

石上
祭祀主宰者は、遺言で指定することができます。

遺言書はありましたか?

もしくは、お父様が生前、お墓は誰々に頼むなどは仰られていなかったですか?

次男さん
遺言書はなかったですし、墓のことを誰かにという話は、皆、聞いたことがないと思います。

石上
そうですか、そうすると指定が無かったら、次は慣習に従うことになります。

その地域での慣習はありませんか?

次男さん
慣習…。どうでしょう、何となく周りは家督相続のような感じで、長男が墓の世話をしているようにも思いますけど、よくわからないですね。

石上
なるほど。

次男さん
実は何となく長男というのは嫌なので、私がお墓を相続…引き継ぎたいのです。

長男は家のことを顧みず長年疎遠でしたし、父や母の最期を看取ることもそうですが、実家のことは私がほとんどしておりましたし。

そもそも長男はちゃらんぽらんな性格で墓守などできるかどうか怪しいのです。

ただ、今さら長男が『代々の墓の面倒は長男が見るべきだ』とか何とか言い出していまして。

墓の値段でも調べたのか、はたまた親が死んで改心したのか不明ですが…。

石上
ああ、そういったことなのですね。

では、慣習がよくわからないとのことですので、そうしましたら、やはり相続人間での話し合いで決めるということになりますね。

話をして決まらなければ、最終的に家庭裁判所で決めてもらうことになるでしょう。

次男さん
わかりました。もういちど話し合ってみます。


 
その後、次男さんは兄妹と何度か話をしているようですが、いまだ結論は出ていないとのことです。

このままだと最終決着は家庭裁判所に…ということになります。

加えて、祭祀財産は相続財産とは違い、高価なものであっても相続税の対象にはならず「非課税財産」になります。

どうやら今回の祭祀財産は価値のあるもののようです。

遺言を残される方で、祭祀財産について問題が残りそうな方は祭祀主宰者の記載が必要です。

相続する人も相続される人も、生前からしっかりとした相続対策が必要ですね。

 
編集後記
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
石上
あれほどの偉人でもそのようなことを思い愚痴りながら仕事をするのかと思いました。

ご参考まで。

<宮崎駿監督のこのセリフだけで、今日も一日頑張れそう8枚>
http://corobuzz.com/archives/55333


石上
僕たちのブログは、いつかきっとあなたのお役に立つ記事を厳選しています。

最後までお読みいただきありがとうございます。


 

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