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遺産相続!相続手続きせずに放置していると罰則金がある?2015/12/01


遺産相続!相続手続きせずに放置していると罰則金がある?

 

石上
こんにちは、相続対策ナビの石上です。

今回は、ある家族からの問い合わせに色々とアドバイスしている様子をお伝えします。

相続は誰にでも関係してきます。

お気軽に楽しみながら読んでくださいね。

石上
さて、本日のタイトルですが、あなたは、もし今、誰かの財産を相続することになったとして、そのなかに相続したくないものはありませんか?

マイナスの財産である被相続人(亡くなった方)の借金があれば、もちろん相続したくないでしょう。

ただ、プラスの財産でも相続したくないものが出て来る場合があります。

その「相続したくないプラスの財産」は、そのときそのときの個人の事情で判断されることと思います。

今回は、そのようなお話です。

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相続手続きをしていないから罰則金?
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今回の話は、あるご家族の方から、相続財産の相談を受けたときのお話しです。

そのご家族は、父親が亡くなったので、残された子供、兄弟3人で相続することになりました。

ご相談は相続財産のうち、遠方の別荘についてです。

別荘の相続をしていないから罰則金が来たと仰せですが、はたして。

 
相談者
父さんの残した財産は僅かなのですが、遠方に別荘がありまして。

兄弟3人いますが、そこに行くのに時間もお金もかかるのでまったく行っていません。

ほとんど忘れていて、相続手続きも何もしてないのです。

そしたら、この前うちに別荘の罰則金の請求がありました。

石上
相続に対して罰則金ですか?

相談者
はい、相続手続きをしていないから来たのだと思います。

石上
なるほど。請求書は今手元にありますか?

相談者
はい、これです。

見てください。

石上
これは、罰則金の請求ではなく固定資産税の請求ですね。

相談者
あ、そうですか。

てっきり罰則金だと思い込んでしまいました。

なぜ、相続手続きをしていないのにうちに請求が来るのですか?

石上
役所のほうで、相続人を調べて代表者に送付されるのです。

相談者
ほう、しかし、私が相続するかどうか決めていませんから、払いたくないですね。

石上
確かに別荘を相続する人が支払うことになります。

ただ、ずっと支払わなければ強制執行ということもありますので、一旦お支払されて、その分含めてまた皆さんで相談されたらどうでしょうか?

相談者
う~ん。管理費もかかるだろうし、この請求書のように税金もかかるので、別荘は誰も欲しがらないと思います。

そもそも遠いから行きませんしねぇ。

まあでも支払いのこともあるので近いうち相談します。


 
それから、皆さんで別荘の相続について話合いをされました。

固定資産税がかかって、管理費もかかって、遠方なので大変面倒だと言うことで当初は誰が相続するかの話は難航しました。

最終的には、今回の相談者である方が相続することになりました。

理由は幼い頃の別荘に行った思い出を思い出して、懐かしくなったからだそうです。

近いうちに、旅行がてら家族で行かれるとのことでした。

遺産分割協議はすべての財産を対象にして、遺産分割協議書を作成することをお勧めします。

 

 
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石上
今回の相続対策の記事はいかがだったでしょうか?

続いて本日の編集後記「赤ちゃんの食事」もお楽しみくださいね。

【編集後記】

私の子は1歳半ですが、まだ母乳を飲んでいます。

離乳食などは嫌がります。

離乳食以外もお米やパンやいろいろと試していますが、あまり食べません。

いつか食べるだろうと気楽に考えていたのですが、これから食べないと心配なので年末に断乳をすることにしました。

さて、食べるようになりますでしょうか。

石上
私たちのブログは、いつかきっとあなたのお役に立つ記事を厳選しています。

最後までお読みいただきありがとうございます。


 

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