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自筆証書遺言の注意点

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自分で書いた遺言書でも大丈夫なの?
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伊東さん
ヒヨコさん、相続とかに詳しかったよね。

ヒヨコさん
あ、うん、まぁね。(ドキッ!この前の飲み会でついつい見栄を張ってしまったわ。)

伊東さん
私の叔母が、この間テレビの遺言書特集見ちゃって、それに影響されて、早速書いたって連絡が来てね。

『自分でしっかり書いたからこれでバッチリよ!』なんて言うけど、本当に大丈夫かな?

ヒヨコさん
へぇ自分で書いたの、偉いねぇ。

しっかり書いたって言うなら大丈夫じゃないかな。

伊東さん
まぁ年のわりにしっかりしている叔母だから大丈夫だと思うけどね。

叔母が言うには、子供もいないし、生涯独身だから、姪の私と私の妹と従姉妹の3人くらいが相続する権利があるってさ。

でも、全財産は私と妹にくれるって。

ヒヨコさん
ちゃんと考えて、相続人を伊東さんと妹さんに決めたのね。

じゃあ、もうバッチリじゃないかな。

ニワトリ先生
いかにも、それがちゃんと法的に有効なものなら、バッチリとまではいかないにせよ、大丈夫でしょう。

ヒヨコさん
うわ、先生!また突然現れて!どこにいたのよ、もう。

こちら、私の友達の伊東さんです。

伊東さん
はじめまして、伊東です。

叔母は、もうこれでドラマのような遺産争族は起きないわって言っているのです。

ただ専門家に頼まず、テレビで見たとおり書いただけと聞いて心配で。

ニワトリ先生
安心してください、伊東さん、その心配、当たっていますよ。

ヒヨコさん
(・・・もしかして、とにかく明るい安村さん的なギャグ???)

伊東さん
そうですか。

やはり大丈夫じゃないのですね。

ニワトリ先生
下を見てください、これは遺言書の種類です。


 

自筆証書遺言

全文自筆で記載する遺言書です。思い立った際に書けますし、費用もかかりません、また保管も自由です。ただし、法的要件が満たされているかどうか自分で確認しないといけません。紛失したり不明になったり、相続人関係者が改ざんしたり、破棄したりと相続争いになるリスクは高い証書です。

公正証書遺言

公証役場で作成するものです。法的要件が満たされている書面が出来上がり、保管も役場で行うので安心です。ただし、費用がかかりますし、役場に行く必要があります。

秘密証書遺言

内容を秘密にしたい方の遺言書です。公証人に自分の遺言書であることを確認してもらいます。ただし、公証人は中身を見ませんので、法的不備を指摘されることはありません。また、確認後は自分で保管しますので、紛失・不明になることもあります。



ヒヨコさん
うわ、何だかややこしいですね。

伊東さん
へぇ遺言書って自分で書くだけじゃないのですね。

ニワトリ先生
そうですよ。

今回の叔母様のケースですと、自筆証書遺言で専門家のチェックがありません。

このような場合、大抵不備があり、相続時に、この遺言書は有効か無効かという問題が出てきます。

伊東さん
そうなの?

せっかく相続対策で作った遺言書なのに、もめる火種の元になることもあるのですね。

ニワトリ先生
そのとおりです。

伊東さんはどこかの誰かと違って飲み込みが早いですね。

伊東さん
いやあ、それほどでもないです。

ヒヨコさん
ムムム。

ニワトリ先生
ですので、一度専門家に見てもらうか、まあ多少費用はかかりますが、公正証書遺言にした方が良いと思います。

自筆証書遺言の場合、実際の相続時に面倒な手続きをしないといけませんし。

伊東さん
そうですよね。

相続のときの手続きにも違いがあるのですか?

ニワトリ先生
はい、今回の場合ですと、恐らくあなたと妹さんが手続きに奔走することになるでしょう。

伊東さん
そうですか、はぁ。

叔母に今日のこの話をしてみます。

ニワトリ先生
私どもも相談は無料でしておりますので、もし良ければお尋ねください。


 

~数日後~
伊東さん
ヒヨコさん、先日はありがとう。

叔母が大丈夫だって言っていた遺言書をニワトリ先生に確認してもらったら、やっぱり不備があったみたい。

結局、公正証書にすることにしたのよ。

ヒヨコさん
そう、今のうちに不備が見つかって良かったねぇ。

伊東さん
うん、あのままだと危ないところだったわ。


 

☆自筆証書遺言のワンポイントアドバイス☆

自分だけで遺言書を作成するのはNG!遺言書作成を検討中なら必ず専門家へ相談しましょう。

遺される大切な人たちのために、公正証書遺言がお薦めです。

正式な遺言書を作成する前に、まずはエンディングノートを作成しましょう。

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