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法定相続人以外の相続人

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相続人は法律で決められているの?
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今日は事務所に、ヒヨコさんの友達のセイさんが遊びに来ています。

何やらヒヨコさんに相談があるみたいですよ。

セイさん
私のボランティアのことって、ヒヨコに話したことあったかな?

ヒヨコさん
う~ん、聞いたことないかも。

セイさん
近所の公民館で毎月仲間たちと演劇をやっているのよ。

そこに毎回来てくれる近所に住む叔父さんとすごく仲良くてね、よく一緒にごはん食べに行ったりしているの。

ヒヨコさん
へぇ、演劇にもビックリだけど、食事に行くような叔父さんがいたなんて驚きだわ。

で、何か問題でもあるの?

もしかして、結婚してくれって言われているとか?(笑)

セイさん
まさか!

でも近いかも。

実は、奥様を亡くされてからずっと一人暮らしで、お子さんたちとは疎遠なのよ。

だから、仲良しの私に演劇をこれからも続けてほしいからって、自分が死んだら遺産を渡したいって言ってくれているの。

ヒヨコさん
すごくいい話じゃないのよ。

羨ましいわ。

セイさん
最初は私もラッキーって思ったけど、色々調べるとそれは難しいみたいなのよね。

もし財産を受け取っても、後でお子さんたちから裁判を起こされたりしたら嫌だしね。

夢が覚めちゃったって感じかな。

ニワトリ先生
なるほど!確かに今のままでは難しいですね。

セイさん
えっ誰?

ヒヨコさん
先生!また突然の登場ですか。(笑)

こちらは友達のセイさんです。

ニワトリ先生
はじめまして。

30代40代のアラフォー世代のための相続対策を専門に活動しているニワトリと申します。

セイさん
こんにちは、お邪魔しています。

ヒヨコさん
先生、話を聞いていたのなら、何かいいアドバイスお願いします。

ニワトリ先生
ズバリ言いますよ。

今のうちに対策を何もしなければ、叔父さんの希望は叶えられません。

遺産を相続できる権利は法律で決まっています。

その叔父さんにはお子さんたちがいるとのことですから、いくら疎遠でも、遺産相続はそのお子さんたちだけが対象ですよ。

あなたは1円も受け取れません!

セイさん
そうですよね。はぁ~。

ニワトリ先生
でも安心してください。

その叔父さんときちんと話ができるなら、今から生命保険を使った対策ができますよ。

セイさん
えっ?叔父の生命保険の受取人って私でもなれるの?

ニワトリ先生
はい大丈夫ですよ。

姪っ子のセイさんなら問題なく契約できますのでご安心を。

セイさん
でも、後でお子さんたちから訴えられたり、無効になったりしないのですか?

親戚付き合いで揉めるのも嫌だし、受け取れると思っていて受け取れないのはもっと嫌なので。

ニワトリ先生
生命保険金は受取人固有の財産とみなされます。

元々セイさんの財産だったと考えられるので、生命保険金を受け取った後に、叔父さんのお子さんたちから「分けろ!」と言われても渡す必要のないお金となります。

セイさん
へぇ~そうなの。

これから叔父さんに会うので話してみますね。

ニワトリ先生
セイさんの演劇を楽しみにしている叔父さんにとっては、自分の希望も叶って、セイさんの役にも立って、すごくうれしいことだと思いますよ。

セイさん
はい。叔父を喜ばせることができそうです。

ニワトリ先生、ありがとうございます。

って、えっ?消えた?居ないわ。

ヒヨコさん
そうなの、先生って突然現れて突然消えるのよ。(笑)

でも叔父さんも喜んで、セイもうれしくて、なんかいい感じね。

セイさん
ヒヨコに会いに来て良かったわ。

またランチでも一緒に行こうね。お礼に奢るわよ。


 

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