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代襲相続という制度

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知らない親戚の相続人になっている?
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ツルヨさん
ヒヨコ~、ねえこれ見て。

なんか怖い感じで、相続の紙に判子押せって届いたの。

ヒヨコさん
えー、なんか相続する人にツルヨが入っているよ。

ツルヨさん
うん、でも、私そんな親戚の人知らないし。

関係ないと思うから知らんふりしておこうかな。

ヒヨコさん
へぇ知らない人なの。

だったら、知らんふりでもいいと思うよ。

ニワトリ先生
何を言っているの、ヒヨコさん!

そのままほったらかしでいいと応えたらダメじゃないか!

私の助手失格ですよ。いけませんねぇ。

ヒヨコさん
先生!ビックリさせないでくださいよ。

こちら、私の友達のツルヨちゃんです。

ツルヨさん
はじめまして、ツルヨです。

ヒヨコさん
知らない親戚の名前で、相続関係の紙に判子押せって突然書類が来たそうです。

ほったらかしだとダメって、一回も会ったことがない親戚ですよ。

ニワトリ先生
会ったことがない親戚でも、親類縁者であれば相続人になることはありますよ。

ヒヨコさん
へぇそうなの。

ニワトリ先生
これを見なさい!


資料00

 

ニワトリ先生
これは相続人の相続順位の表です。

一般的に遺産相続は、この順番で相続されます。

ヒヨコさん
それくらい知っていますよ。

ツルヨはやっぱり関係ないですよ。

一回も会ったことがない親戚で、子供でも兄妹でもないのだから。

ニワトリ先生
ツルヨさんの場合は、おそらく代襲相続ですよ。

ヒヨコさん
だいしゅうそうぞく???


資料01

 

ニワトリ先生
相続する人が相続できない事情のときに、その人の子供が代わって相続することを言います。

ツルヨさんの親御さんは既に亡くなっているのではないですか?

ツルヨさん
はい、私にはもう両親はいないです。

ニワトリ先生
ですから、ツルヨさんは両親の相続を代わって相続するのです。

相続をするかどうかは、相続があることを知ってから原則3ヶ月以内に行わないといけません。

ヒヨコさん
あ、そうか、じゃあほったらかしはダメ?

ニワトリ先生
当然です!いけませんねぇ。

もしその親戚の方に借金があったりすると大変なことになりますよ。

ヒヨコさん
それは大変ですよね。

ツルヨさん
え~、私はどうしたらいいのよ?

先生、教えてください。

~数日後~

ツルヨさん
ヒヨコ、先日はありがとう。

ギリギリ助かったわ。

聞いてみると、財産もあったけど、なんかやっぱり借金もあったみたいで、誰がどの財産を受け取るのか、知らない親戚の人たちが集まってもめているみたいだったのよ。

あのままほっといたら、危うく相続争いに巻き込まれるところだったわ。

ヒヨコさん
良かったね~。先生にも伝えとくわね。


 

今回のツルヨさんは『相続放棄』をしました。

他の方法もありましたが、ややこしい遺産争族に関わりたくないということで、この選択をされたようです。

ツルヨさんの知らない親戚の皆さん(他の相続人たち)は、どうやら相続財産を少しでも貰いたいようで、今もずっともめているそうです。

相続放棄の場合、制限期間の3ヶ月は、相続人が、「被相続人に相続財産が全く存在しないと信じ」、「信ずるについて相当な理由があるとき」には、相続財産を知ったとき、もしくは知ることができたときから進行するという判例もありますが、正当な理由をきちんと証明しなければいけません。

そういった意味でも、実際に遺産相続が発生した場合の相続手続きは、早めにきちんと処理した方が良いでしょう。

 

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