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孫への贈与と生前贈与加算2016/06/07


孫への贈与と生前贈与加算

太田
こんにちは、相続対策ナビの太田です。

今日の編集後記は『ハイチュウキャンディ』についてです。

詳しくは最終項にて・・・。

太田
今回、生前贈与を検討されているお客様が来店。
子供に贈与するか?孫に贈与するか?検討されています。

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贈与を子供?孫?どちらにした方が節税対策になる?!
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Aさん
私には息子がいます。
息子には子供がいます。
私にはそれなりに今まで築いてきた財産があり、孫が医者を目指していまして、そろそろお金がかかるころだと息子が先日話しておりました。
息子も医者で孫の学費に困ることはないと思いますが、私自身孫に何かしてあげたいと考えております。
私が死亡してから財産を受け継ぐと相続税が掛かってしまう財産額です。
それにもう少し早く財産を孫にあげたいですし。
息子に贈与した方がいいのか?孫にした方がいいのか?
留意点等あれば合わせてご教授頂けないでしょうか?

太田
まず、相続により財産を取得した人が、被相続人(Aさん)からその相続開始前3年以内に贈与を受けた財産がある時には、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産を加算して相続税を計算します。
これを生前贈与加算といいます。

Aさん
つまり、私が死ぬ前3年以内に贈与しても、相続税扱いになるということですね?

太田
そうです。
通常、子は相続人の地位をゆうするため、親である被相続人(Aさん)から生前に贈与を受けた場合には、生前贈与加算の制度により、Aさんが亡くなる前3年以内の贈与を受けた財産は、相続財産に加算されるため、相続税対策にならないことがあるのです。

Aさん
なるほど。
では、孫に贈与した場合は生前贈与加算の対象にならない?

太田
基本的にはそうなります。
子が生きている場合、孫は相続人の地位を有しないことから、孫が相続開始前3年以内に贈与を受けても、相続により財産を取得しないため、生前贈与加算の適用を受けることはありません。
しかしながら、孫であっても例外的に生前贈与加算の制度の適用を受けることがあります。

Aさん
孫に贈与した方がよさそうですね。
孫に贈与してどういった時に生前贈与加算の制度の適用をうけるのでしょうか?


太田
ご説明いたします。

【① 代襲相続人として財産を相続する場合】
子である相続人が親である被相続人(Aさん)の相続開始前に亡くなっている場合において、孫が代襲し相続人の地位を有することにより、相続により財産を取得した時は、その孫は生前贈与加算の適用を受けます。

【② 遺言に基づき財産を取得する場合】
① 以外の孫であっても、被相続人の遺言に基づき、遺贈により財産を取得した時は、その孫は生前贈与加算の提要を受けることになります。

【③ 生命保険金の受取人となっている場合】
①および②以外の孫であっても、被相続人が保険料を払い込んでいた生命保険契約の受取人として保険金を受け取った時は、遺贈により財産を取得したとみなされ、その孫は生前贈与加算の適用を受けることになります。


Aさん
なるほど。
私は孫に贈与した方がよさそうですね。

太田
そうですね。
あと贈与税はどういった時に非課税や減税があるのかも合わせて調べた方がいいですね。

Aさん
そうですね。わかりました。ではまた引き続き相談にきます!


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太田
その後、何回かご相談にご来店され、息子様とお孫様とも相談されて納得のいく贈与ができたと喜んでおられました。


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編集後記

太田
本日の編集後記は「ハイチュウキャンディ」です。

ハイチュウキャンディにハマっています。
食べだすと止まりません。
あの柔らかさは最高です。
仕事の途中よく食べちゃいますが、太らないか心配になります。
ハイチュウ中毒にはご用心です!

太田
私たちのブログは、いつかきっとあなたのお役に立つ記事を厳選しています。

最後までお読みいただきありがとうございます。


 

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