相続対策ナビ.com

  • 相続対策
  • 相続事例集
  • 相続用語集
  • 相続相談

ブログ

生前に遺留分放棄はできるのか?2016/03/15


生前に遺留分放棄はできるのか?

太田
こんにちは、相続対策ナビの太田です。

今日の編集後記は『交通事故』についてです。

詳しくは最終項にて・・・。

太田
さて、本日は

生前に遺留分放棄はできるのか?についてお伝えします。

※ブログランキングに参加しています。応援でポチッとしてくれたら嬉しいです。
にほんブログ村 その他生活ブログへ
にほんブログ村


 

 

+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+
3人の子供にうまく相続させてあげたい!遺留分放棄は可能?!
+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+


Aさんは私の友人のお父さんで、私の友人以外に2人お子さんがおられます。
お父さんの妻(Aさんの母)はすでに他界しておられます。
3人の息子さんの中でAさん(私の友人)がお父さんの家業を継ぐ予定です。

Aさん父
私は3人の息子のうち、Aが家業を継ぐことで、Aに必要な土地と建物・自社株を相続させたいと考えています。
残りの2人は、死亡保険人の受取人にしてあるので、私が亡くなった時、Aに対して残り2人の子供が遺留分請求できないようにしておきたいんです。
相続発生前(生前)に遺留分の請求を放棄させる方法はありますか?

※遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して留保された相続財産の割合をいう。
被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には相続開始とともに相続財産の一定割合を取得しうるという権利が認められる。

太田
相続発生前において、遺留分の放棄は可能です。
ただし、家庭裁判所の許可を受ける必要があります。

通常、遺留分減殺請求権を行使するかどうかは、遺留分権者(息子さん2人)の自由であり、その放棄も自由に行えるはずですが、被相続人等の圧迫により遺留分権利者が遺留分減殺請求権をあらかじめ放棄するように強要される可能性があるため、家庭裁判所の許可を要件としています。

家庭裁判所は遺留分放棄の許可審判にあたっては、単に遺留分の放棄の意思の真正を確認するだけではなく、当事者間の具体的な事情を考慮して、放棄の理由が客観的に合理的かどうかを判断することになります。

Aさん父
今回の私の相談内容であれば、遺留分生前放棄できそうでしょうか?

太田
Aさん以外の息子さん2人は、父の住所地を管轄する家庭裁判所へ遺留分放棄の許可申請を行いますが、父の遺産総額とAさん以外の息子さん2人が受取人となっている保険金とのバランス、その他もろもろの事情を考慮して、家庭裁判所が判断することになります。

なお、遺留分放棄の許可審判がされた後に申し立ての前提となった事情が変化し、遺留分放棄の状態を維持することが客観的に見て不合理となった場合には、家庭裁判所は遺留分権利者の申し立てを受けて、放棄許可審判を取消し、もしくは変更することができるという判例があります。

Aさん父
一応、A以外の息子2人の保険金受取額は私の総財産の額を考えて契約したので、1人に財産が偏らないようになっています。
もし、不許可になったら保険契約内容を見直さないとだめですね・・。
家庭裁判所に遺留分放棄の申請を早速やってみます。

太田
もう一つ注意して頂きたい内容があります。
それは、相続人(息子さん2人)が遺留分の放棄をしていても、被相続人(お父さん)が遺言書を残していないと遺留分の放棄は意味がないということです。

Aさん父
どういうことですか?!

私は遺言書も用意しておかないとダメなんでしょうか?

太田
はい。遺言書も必要です。

なぜかというと遺留分を放棄されただけで、相続権までも放棄しているわけではないからです。
遺留分減殺請求は請求しないが、相続権はあるので、財産を分けてもらう権利を主張できるということです。

Aさん父
法律って・・。相続権の放棄も一緒に生前放棄できないんでしょうか

太田
相続権の放棄は生前できません。相続開始後、一定期間内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をすることにより可能となります。なので、お父さんが遺言書で書いておかないとダメなんです。
遺言書は公正証書遺言をお勧めします。遺言の内容に誤りがあって、無効にならないようにです。

Aさん父
そうですね。早速色々とやっていかないとダメですね。

太田
お手続きについてはお手伝いできますので、今からやっていきましょう!

Aさん父
よろしくお願いします!




太田
今回の案件は法律って理屈っぽい・・。って言われる事例ですよね。
子供達がもめないようにしてやりたいと思ったら、面倒な手続きでも生前にやっておきましょう!

本日のワンポイント!
【法律による相続手続きは必ず専門家にご相談を!】




編集後記

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


太田
本日は、「交通事故」についてです。

本日の編集後記は、「2月に発生した大阪梅田の自動車衝突事故」です。

先月、2月25日に発生した梅田の自動車衝突事故。

運転手の方や歩行者の方が亡くなって大きくニュースでも取り扱われたので、皆さんもご存知かと思います。

実は、私の勤めている会社のすぐ近くの交差点なんです・・。

よく歩いている道で起きた大きな事故だけに巻き込まれる危険性もあったなぁっと。

事故があった交差点確かに危ないんです・・。早く道路整備してほしいと痛感しました。


太田
私たちのブログは、いつかきっとあなたのお役に立つ記事を厳選しています。

最後までお読みいただきありがとうございます。


 

エンディングノートの書き方が学べる無料勉強会を開催しています。今なら新しいエンディングノートを家族分プレゼント!ぜひこの機会にご参加ください。

エンディングノートの書き方が学べる無料勉強会


『日本一やさしい相続情報メルマガ』も発行しておりますので、是非ご活用くださいませ。